○港区地籍調査成果の証明に係る事務取扱要領

平成26年4月1日

26港街施第250号

(目的)

第1条 この要領は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下、「法」という。)に基づいて港区が実施した地籍調査の成果の証明に係る事務について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、地籍調査とは、法第2条第5項に定める調査のうち、港区が行った調査で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 一筆ごとに調査した、一筆地調査

(2) 公有地と民有地の境界又は公有地と公有地の境界を一筆地調査に先行して調査した官民境界等先行調査(以下、「街区調査」という。)

2 この要領において成果とは、地籍調査により作成された地籍図及び地籍簿を、港区が一般の閲覧の用に供するために調製した関係図書をいう。

3 この要領において、成果の証明とは、港区が調製した関係図書を交付することをいう。

(一筆地調査の証明対象)

第3条 一筆地調査の成果の証明対象は、法第19条第2項の認証を受け、法第21条第2項の規定に基づいて港区が保管する成果とする。

(一筆地調査筆界未定箇所の取扱い)

第4条 一筆地調査実施時に土地所有者の都合等により筆界について筆界未定となった箇所(以下、「一筆地調査筆界未定箇所」という。)においては、一筆地調査の成果の証明は行わない。

2 一筆地調査筆界未定箇所において、港区街づくり支援部所管の公共用地に係る境界確認を行う場合は、別に定める「港区街づくり支援部所管公共用地境界確認事務取扱要領」の規定による。

(街区調査の証明対象)

第5条 街区調査の成果の証明対象は、港区が保管する資料とする。ただし、街区調査後に一筆地調査を実施し、法第19条第2項の認証を受けた地区に係る成果の証明は、第3条に従う。

(街区調査確認未了箇所の取扱い)

第6条 街区調査実施時に土地所有者の都合等により筆界について確認未了となった箇所(以下、「街区調査確認未了箇所」という。)においては、街区調査の成果の証明は行わない。

2 街区調査確認未了箇所において、港区街づくり支援部所管公共用地に係る境界確認を行う場合は、別に定める「港区街づくり支援部所管公共用地境界確認事務取扱要領」の規定による。

(証明の方法)

第7条 成果の証明を請求する者は、「地籍調査成果の証明交付申請書」(第1号様式)により請求しなければならない。

2 証明交付申請書を受理した場合は「地籍調査成果証明簿」(第2号様式)に記載する。

3 証明交付申請書を受理した土木管理課長(以下、「課長」という。)は、担当に作成を指示し、申請書と照合の上交付を決定する。

4 成果の証明は、原則として統合道路情報システムから複写した図面により行う。

5 手数料は「港区事務手数料条例」(昭和33年港区条例第2号)による。手数料の算出方法は、土地1筆につき1件とする。

(個人情報の取扱い)

第8条 成果の証明にあたっては、個人又は法人にかかわらず、住所及び氏名(法人にあっては所在地、名称及び代表者名)の部分は表示しない。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は課長が定める。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

港区地籍調査成果の証明に係る事務取扱要領

平成26年4月1日 港街施第250号

(平成30年4月1日施行)