○港区暴力団排除活動支援要綱

平成26年3月26日

25港防防第3192号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区暴力団排除条例施行規則(平成26年港区規則第7号)第8条第2項の規定に基づき、区民等及び事業者が行う暴力団排除活動に対する支援について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 この要綱により暴力団排除活動の支援を受けることができる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する区民等及び事業者とする。

(1) 港区暴力団排除条例の趣旨に賛同していること。

(2) 区が暴力団排除活動を支援する必要があると認めること。

(支援の内容)

第4条 この要綱による支援の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 暴力団排除活動に精通した弁護士の暴力団排除活動支援アドバイザー(以下「支援アドバイザー」という。)としての派遣

(2) 暴力団排除活動に係る横断幕、のぼり旗等の物品(以下「活動支援物品」という。)の貸与

(支援アドバイザー派遣の要件)

第5条 支援対象者が、次の各号のいずれかに該当する活動を行うときは、支援アドバイザーの派遣を受けることができる。

(1) 暴力団排除活動に関する相談

(2) 暴力団排除活動に関する警察等関係機関との調整

(3) その他区長が必要と認める暴力団排除活動

(支援アドバイザー派遣の利用時間及び回数)

第6条 支援アドバイザーの派遣は、原則として、1回2時間を限度とする。

2 同一の申請者への派遣の回数は、原則として、5回を限度とする。

(支援アドバイザーの登録)

第7条 支援アドバイザーの登録は、暴力団排除活動に関し、相当の専門知識及び実務経験を有する弁護士のうちから行うものとし、登録手続については、別に定める。

(支援アドバイザー派遣の相談に関する記録)

第8条 区長は、支援対象者から支援アドバイザーの派遣に関する相談を受けたときには、住所、氏名、相談内容等の必要な事項を暴力団排除活動支援アドバイザー派遣相談簿(第1号様式)に記録するものとする。

(支援アドバイザー派遣の申請)

第9条 支援アドバイザーの派遣を受けようとする者は、原則として、派遣希望日の20日前までに、暴力団排除活動支援アドバイザー派遣申請書(第2号様式)により、区長に申請しなければならない。

(支援アドバイザー派遣の決定)

第10条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、派遣すること又は派遣しないことを決定し、暴力団排除活動支援アドバイザー派遣決定通知書(第3号様式)又は暴力団排除活動支援アドバイザー派遣不承認決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により派遣の決定をしたときは、あらかじめ第7条の規定により支援アドバイザーとして登録したアドバイザー(以下「登録アドバイザー」という。)のうちから申請内容に最も適した者を選定するものとする。ただし、区長が必要と認める場合には登録アドバイザー以外の者を選定することができる。

3 区長は、前項の規定により支援アドバイザーを選定したときは、暴力団排除活動支援アドバイザー派遣依頼書(第5号様式)により当該支援アドバイザーに依頼するものとする。

(支援アドバイザーの業務内容)

第11条 前条第3項の規定により派遣の依頼を受けた支援アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 暴力団排除活動に関する相談への回答

(2) 暴力団排除活動に関する指導及び助言

(3) 暴力団排除活動に関する警察等関係機関との調整

(4) 暴力団事務所排除活動に係る当該事務所の現地確認(外形観察)

(5) その他区長が必要と認める業務

(支援アドバイザー派遣の実績報告)

第12条 支援アドバイザーの派遣を受けた者は、派遣による事業の終了後速やかに、暴力団排除活動支援アドバイザー派遣実績報告書(第6号様式)により、支援アドバイザーと連名で区長に報告しなければならない。

(支援アドバイザー派遣費用の負担)

第13条 支援アドバイザーの派遣に要する費用は、区が負担するものとする。ただし、第11条の業務を行う際の会場使用料及び運営経費については、派遣を受けた者が負担するものとする。

(活動支援物品貸与の要件)

第14条 支援対象者が、次の各号のいずれかに該当する活動を行うときは、活動支援物品の貸与を受けることができる。

(1) 暴力団排除に係る啓発キャンペーンの実施、団結式の開催等

(2) 暴力団事務所の排除に係るパトロール等の実施

(3) その他区長が必要と認める活動

(活動支援物品貸与の申請)

第15条 活動支援物品の貸与を受けようとする者は、暴力団排除活動支援物品貸与申請書(第7号様式)により、区長に申請しなければならない。

(活動支援物品貸与の決定)

第16条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、活動支援物品を貸与すること又は貸与しないことを決定し、暴力団排除活動支援物品貸与決定通知書(第8号様式)又は暴力団排除活動支援物品貸与不承認決定通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(活動支援物品の取扱い)

第17条 活動支援物品は、原則として、活動支援物品の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が活動を終了するまで貸与するものとする。

2 活動支援物品が消耗し、活動に支障を来す場合は、活動を継続する場合に限り、改めて貸与するものとする。

(活動支援物品の返還)

第18条 被貸与者が支援対象者に該当しなくなった場合又は活動を終了する場合は、当該活動支援物品を区へ返還しなければならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

港区暴力団排除活動支援要綱

平成26年3月26日 港防防第3192号

(平成26年4月1日施行)