○港区家庭教育学級事業実施要領

平成26年3月31日

25港教生第3115号

(目的)

第1条 この要領は、社会教育関係団体等の子育てグループ(以下「団体」という。)が、教育委員会(以下「委員会」という。)と協働して家庭教育に関する学習会等(以下「事業」という。)を実施する際、委員会が活動に係る経費を負担することにより、家庭教育学級の充実を図ることを目的とする。

(対象団体)

第2条 対象とする団体は、次のとおりとする。

(1) 港区立幼稚園PTA

(2) 港区立小学校PTA

(3) 港区立中学校PTA

(4) 港区立小中一貫教育校PTA

(5) 港区立各PTA連合会

(6) 社会教育関係団体に登録している「子育てグループ」

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会が適当と認める団体

(対象事業)

第3条 対象とする事業は、保護者を対象として実施する次に掲げる事業であって、参加者が子育てに関する知識を深め、家庭教育に関して相互に話合いを行うことができるものとする。

(1) 学習会、講習会

(2) 研修会

(3) 講演会

(4) その他委員会が適当と認める事業

(経費負担)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる謝礼の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、予算の範囲内において経費を負担する。

(1) 講師謝礼 1団体につき「講師等謝礼支払基準表」区分Aの単価の2時間分を上限とする。ただし、第2条第4号に掲げる団体については、他の団体の2団体分に相当するものとして取り扱い、それぞれ1団体分ごとに、「講師等謝礼支払基準表」区分Aの単価の2時間分を上限とする。

(2) 保育スタッフ謝礼 「「港区実施事業における参加者のための一時保育者活用」手引き」の定めるところによる。

(申請)

第5条 事業を実施しようとする団体は、家庭教育学級実施申請書(第1号様式)を、事前に委員会に提出しなければならない。

2 前項の団体が一時保育を利用しようとする場合は、家庭教育学級一時保育申請書(第2号様式)を併せて委員会に提出しなければならない。

(経費負担の決定)

第6条 委員会は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、経費の負担を適当と認めるときは、家庭教育学級講師謝礼負担決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の決定を受けた団体が前条第2項の一時保育申請を行っていた場合において、当該一時保育を適当と認めるときは、家庭教育学級一時保育者配置決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 前条第1項の規定により経費負担の決定を受けた団体は、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、家庭教育学級変更(中止)承認申請書(第5号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る承認の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(実施報告)

第8条 第6条第1項又は前条第2項の規定により経費負担の決定を受けた団体は、事業実施後10日以内に、家庭教育学級実施報告書兼学習記録(第6号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 第6条第2項の規定により一時保育者配置の決定を受けた団体は、前項の実施報告書と併せて、家庭教育学級一時保育実施報告書(第7号様式)を委員会に提出しなければならない。

3 前2項の規定による提出に当たっては、委員会が別に定める書類等を、実施報告書に添えて提出しなければならない。

(団体の責務)

第9条 団体は、事業の企画及び実施に関し、全ての責務を負うものとする。ただし、講師及び保育スタッフの謝礼に関する事項については、この限りでない。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長が別に定める。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

港区家庭教育学級事業実施要領

平成26年3月31日 港教生第3115号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月31日 港教生第3115号
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし