○幼稚園アシスタント事業実施要綱

平成26年3月7日

25港教指第2980号

(目的)

第1条 この要綱は、区立幼稚園における特色ある教育やきめの細かい指導の充実及び将来教員を希望する学生の資質向上を図るために配置する幼稚園アシスタント(以下「アシスタント」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(活動)

第2条 アシスタントの職務は、次に掲げるとおりとし、園長の指示に基づき教職員と一体となって教育活動の支援を行うものとする。

(1) 園児の安全への配慮と個人差への対応

(2) 体を動かす遊びの充実

(3) グループや集団での遊びの指導の充実

(4) その他港区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事項

(配置幼稚園)

第3条 委員会は、アシスタントの配置を希望する幼稚園の中から、配置するアシスタント及び幼稚園を決定するものとする。

(委嘱)

第4条 委員会は、教員免許状を取得した者又は取得見込みの者であって、将来幼稚園の教員を志望する予定の大学生、大学院生等のうちからアシスタントを選考し、委嘱するものとする。

(委嘱期間)

第5条 アシスタントの委嘱期間は、原則として委嘱した日から1年間とする。ただし、再任は妨げないものとする。

(委嘱の解除)

第6条 委員会は、アシスタントが次のいずれかに該当する場合は、委嘱期間の満了前であっても委嘱を解くものとする。

(1) 活動を怠った場合

(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 活動実績が良くない場合

(4) その他アシスタントとしてふさわしくない行為があった場合

(委嘱手続等)

第7条 アシスタントの選考、委嘱手続等は、別に定める。

(承諾書の提出)

第8条 アシスタントは、委嘱を受けるに当たり承諾書(第1号様式)を園長に提出しなければならない。

(活動日及び活動時間)

第9条 アシスタントの活動は、一人につき、週5日以内とし、1日当たり5時間程度の活動を基本とする。

2 前項の規定にかかわらず、長期休業中におけるアシスタントの活動は、一日3時間程度を基本とする。

3 前2項の規定にかかわらず、アシスタント本人が了解した場合は、1日単位で活動をすることができるものとする。

4 アシスタントの活動日及び活動時間の割振りは、配置園の園長が定める。

5 週の活動日及び活動時間は、幼稚園行事等の実施等必要に応じて変更することができる。

(謝礼)

第10条 委員会は、アシスタントの活動に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

(活動状況の管理及び活動実績の報告)

第11条 園長は、アシスタントの活用について事業計画書を委員会に提出するものとする。

2 園長は、アシスタントの活動状況について把握するとともに、委嘱期間終了時に委員会に報告するものとする。

(守秘義務)

第12条 アシスタントは、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

幼稚園アシスタント事業実施要綱

平成26年3月7日 港教指第2980号

(平成26年4月1日施行)