○港区景観アドバイザー事務処理要領

平成23年3月31日

22港街開第655号

(目的)

第1条 この要領は、港区景観条例(平成21年港区条例第9号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき設置された港区景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、建築、造園、色彩、その他景観の形成に必要な分野についての学識経験を有する者のうちから区長が委嘱する。

(職務)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる職務を行う。

(1) 条例第14条第5項の規定に基づく建築物の建築等の行為に係る事前協議についての区への助言

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第16条の規定に基づく行為の届出についての区への助言

(3) 前2号のほか、景観上特に配慮すべきと区長が認めたものについての区への助言

(アドバイザー会議)

第4条 区長は、前条各号に規定する助言を受けるため、アドバイザー会議(以下「会議」という。)を開催する。

2 会議は、次に掲げる協議の区分に応じ、当該各号に定める回数を開催するものとする。

(1) 条例第14条第1項第1号に係る協議 月2回

(2) 条例第14条第1項第2号に係る協議 週1回

3 前項の規定にかかわらず、区長は、必要に応じて臨時に会議を開催することができる。

4 会議は、非公開とする。

(意見聴取)

第5条 区長は、必要があると認めるときは、事業者、設計者その他アドバイザー以外の者に対して、会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(資料提供)

第6条 区長は、アドバイザーから助言を受けるために、景観に関する協議資料その他の必要な資料をアドバイザーに提供することができる。

(守秘義務)

第7条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 アドバイザーに係る庶務は、街づくり支援部開発指導課において処理する。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、街づくり支援部開発指導課長が別に定める。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

港区景観アドバイザー事務処理要領

平成23年3月31日 港街開第655号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成23年3月31日 港街開第655号
平成30年4月1日 種別なし