○港区ケアプラン評価事業実施要領
平成20年8月1日
20港保険第2509号
(目的)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第9条に定める被保険者のうち介護保険サービスを利用した者の法第8条第24項に規定する居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)の質の向上を図るとともに、法第7条第5項に規定する介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の人材育成を支援するため、港区ケアプラン評価事業(以下「ケアプラン評価事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(ケアプラン評価チームの設置)
第2条 前条の目的を達成し、ケアマネジャーの作成するケアプランについて、助言及び指導を行うことにより、ケアプランの作成能力の向上を図るため、ケアプラン評価チームを設置する。
(ケアプラン評価チームの構成等)
第3条 ケアプラン評価チームは、次に掲げる者により構成する。
(1) 港区の地域包括支援センターの主任ケアマネジャー等
(2) 一般社団法人港区介護事業者連絡協議会の会員
(3) 医療関係者
(4) その他介護保険課長が必要と認める者
2 ケアプラン評価チームの事務局は、介護保険課に設置する。
(ケアプランの評価の基準)
第4条 法、港区指定居宅介護支援等に係ら事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成30年3月24日規則第11号)、介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日付老企第29号厚生省老人保険福祉局企画課長通知)等に基づき適切なケアプランが作成されているか確認することにより評価を行うものとする。
(実施方法)
第5条 ケアプランの評価は、次に掲げるとおり実施する。
(1) 評価対象ケアプランを作成した介護支援専門員が、居宅サービス計画標準様式(平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)又はそれに準じる書類及びアセスメントの記録及び介護支援専門員自己表を区に提出する。
(2) 区は、ケアプラン評価チームによる会議を開催する。
(3) ケアプラン評価チームは、ケアプランを合議により評価する。
(4) ケアプランの評価結果は、ケアプラン評価表により、該当する介護支援専門員に通知する。
(庶務)
第6条 港区ケアプラン評価事業の庶務は、介護保険課で処理する。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、介護保険課長が別に定める。
付則
この要領は、平成20年8月1日から施行する。
付則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。