○港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等認証制度実施要綱

平成26年3月31日

25港麻協第3257号

(目的)

第1条 この要綱は、港区六本木地区において、「六本木安全安心憲章」(港区六本木地区が目指すまちの姿を宣言するとともに、六本木のまちで全ての人が守るべきまちのルールを示した憲章をいう。以下「憲章」という。)に定める事項について積極的かつ主体的に取り組んでいる店舗、事業所等を認証することにより、憲章に関する積極的かつ主体的な店舗、事業所等の活動を促進し、もって憲章をより一層周知し、地域に浸透させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 賛同事業所等 港区六本木地区並びに港区六本木地区に隣接する地域に所在し、又は事業活動を行う店舗、事業所等(以下「事業所等」という。)のうち、憲章の趣旨に賛同の意思を示す事業所等をいう。

(2) 推奨事業所等 賛同事業所等のうち、申請に基づき区長が認証する事業所等をいう。

(3) 六本木地区安全安心まちづくり推進会議 区民、事業者、関係機関、行政が連携・協働して、港区六本木地区を安全で安心して暮らせるまちにすることを目的とする会議をいう。

(4) 港区六本木地区 東京都港区六本木三丁目、同六本木四丁目、同六本木五丁目、同六本木六丁目、同六本木七丁目及び同赤坂九丁目七番をいう。

(賛同の方法)

第3条 憲章の趣旨に賛同する賛同事業所等は、賛同書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(賛同の公表)

第4条 区長は、前条の賛同書の提出があったときは、賛同書を提出した賛同事業所等を港区ホームページ等において公表するものとする。

(賛同の公表削除)

第5条 区長は、賛同事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは、港区ホームページ等に公表されている当該賛同事業所等の名称の削除(以下「公表の削除」という。)をすることができる。

(1) 憲章に規定する事項に反する行動をしたとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 法令等に違反したとき。

(4) 公序良俗に反したとき。

(5) 反社会的勢力との関わりがあったとき。

(6) その他賛同事業所等として社会通念上ふさわしくないと判断される問題を有するに至ったとき。

2 区長は、公表の削除をしようとするときは、あらかじめ、当該賛同事業所等が弁明するための資料を提出する機会を与えた上で、六本木地区安全安心まちづくり推進会議の意見を聴き、当該意見を踏まえて審査を行う第14条の港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等審査会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

3 区長は、公表の削除を決定したときは、当該事業所等に対して、「六本木安全安心憲章」賛同事業所等公表名称削除通知書(第2号様式)により通知するとともに、港区ホームページ等から当該事業所等の名称を削除するものとする。

4 区長は、前項の規定により名称を削除された事業所等が一定期間経過後に改めて賛同書を提出した場合は、六本木地区安全安心まちづくり推進会議の意見を聴き、当該意見を踏まえて審査を行う第14条の港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等審査会の意見を聴いた上で、当該事業所等を改めて港区ホームページ等において公表することができる。

(賛同の意向確認等)

第6条 区長は、賛同事業所等に対し、毎年度賛同の意向を確認するものとする。

2 区長は、前項の規定により賛同の意向が確認できなかったときは、当該事業所等について公表の削除をすることができる。

(認証要件)

第7条 推奨事業所等として認証を受ける事業所等の要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 憲章の内容を遵守していること。

(2) 港区六本木地区において憲章に関する活動を定期的に主催している又は憲章の周知、浸透について顕著な功績をあげていること。

(3) 提出書類等に虚偽の記載をしていないこと。

(4) 法令等を遵守し、公序良俗に反していないこと。

(5) 反社会的勢力との関わりがないこと。

(6) 認証の取消し又は取消事由に該当する行為を行った場合は、2年を経過していること。

(7) その他認証することが社会通念上ふさわしくないと判断される問題を現に有していないこと。

(認証の申請)

第8条 推奨事業所等の認証を受けようとする賛同事業所等は、「六本木安全安心憲章」推奨事業所等認証申請書(第3号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 前項により申請しようとする事業所は、港区六本木地区に所在するものでなければならない。

(認証の決定等)

第9条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、認証を受けようとする賛同事業所等から意見を聴取し、六本木地区安全安心まちづくり推進会議の意見を聴き、当該意見を踏まえて審査を行う第14条の港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等審査会の意見を聴いた上で、認証の適否について決定するものとする。

2 区長は、認証の決定をしたときは、当該推奨事業所等に対し、「六本木安全安心憲章」推奨事業所等認証決定通知書(第4号様式)により通知するとともに、認証状(第5号様式)及び別に定める認証ステッカーを交付するものとする。

3 前項に規定する認証の有効期間は、認証の決定をした日から翌年度の3月31日までとする。

4 区長は、認証した推奨事業所等の取組内容について、港区ホームページ等において公表するものとする。

(認証の更新)

第10条 認証の有効期間満了後引き続き認証を受けようとするものは、認証の有効期間の満了日の3月前から認証の有効期間の満了日までの間に認証の更新の手続を行わなければならない。この場合において、認証の更新の手続は、第8条及び前条に規定する認証の手続と同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、同項の規定による認証の更新を2回行った推奨事業所等に対しては、3回目以降の更新の手続を免除することができる。

(認証の取消し等)

第11条 推奨事業所等が、認証取消しを申し出たとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、当該推奨事業所等の認証を取り消すことができる。

(1) 憲章に規定する事項に反する行動をしたとき。

(2) 憲章の内容に沿った具体的な活動を実施することができなくなったとき。

(3) 提出書類等に虚偽の記載があったとき。

(4) 法令等に違反したとき。

(5) 公序良俗に反したとき。

(6) 反社会的勢力との関わりがあったとき。

(7) その他推奨事業所等として社会通念上ふさわしくないと判断される問題を有しているとき。

2 区長は、前項の規定による認証の取消しをしようとするときは、あらかじめ、当該賛同事業所等が弁明するための資料を提出する機会を与えた上で、六本木地区安全安心まちづくり推進会議の意見を聴き、当該意見を踏まえて審査を行う第14条の港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等審査会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

3 区長は、第1項の規定による認証の取消しを決定したときは、当該事業所等に対して、「六本木安全安心憲章」推奨事業所等認証取消通知書(第6号様式)により通知するとともに、港区ホームページ等から当該事業所等の名称等を削除するものとする。

4 認証を取り消された事業所等は、速やかに認証状及び認証ステッカーを区長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第12条 賛同事業所等及び推奨事業所等は、店舗、事業所等の名称等に変更があった場合は、遅滞なく、「六本木安全安心憲章」事業所等変更届出書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(表彰)

第13条 区長は、推奨事業所等を表彰することができる。

(港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等審査会)

第14条 区長は、賛同事業所等の公表削除、推奨事業所等の認証、推奨事業所等の認証の取消し等を適正かつ公平に審査するため、港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等審査会を設置する。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、麻布地区総合支所長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等認証制度実施要綱

平成26年3月31日 港麻協第3257号

(令和5年12月1日施行)