○港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等審査会設置要領

平成26年3月31日

25港麻協第3272号

(目的)

第1条 この要領は、港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等認証制度要綱(平成26年3月31日25港麻協第3257号。以下「要綱」という。)第14条の規定に基づき設置された港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要綱第5条に定める賛同事業所等の公表の削除に関すること。

(2) 要綱第9条及び第11条に定める推奨事業所等の認証に関すること。

(3) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員4人をもって構成する。

(1) 港区麻布地区総合支所長

(2) 港区麻布地区総合支所協働推進課長

(3) 港区麻布地区総合支所まちづくり課長

(4) 港区防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長

2 審査会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、麻布地区総合支所長をもって充て、審査会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、麻布地区総合支所協働推進課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第4条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

(意見聴取)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して審査会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、麻布地区総合支所協働推進課において処理する。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、麻布地区総合支所長が別に定める。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成31年4月16日から施行する。

この要領は、令和5年12月1日から施行する。

港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等審査会設置要領

平成26年3月31日 港麻協第3272号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成26年3月31日 港麻協第3272号
平成31年4月16日 種別なし
令和5年12月1日 種別なし