○港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等審査会設置要領
平成26年3月31日
25港麻協第3272号
(目的)
第1条 この要領は、港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等認証制度要綱(平成26年3月31日25港麻協第3257号。以下「要綱」という。)第14条の規定に基づき設置された港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要綱第5条に定める賛同事業所等の公表の削除に関すること。
(2) 要綱第9条及び第11条に定める推奨事業所等の認証に関すること。
(3) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員4人をもって構成する。
(1) 港区麻布地区総合支所長
(2) 港区麻布地区総合支所協働推進課長
(3) 港区麻布地区総合支所まちづくり課長
(4) 港区防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長
2 審査会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、麻布地区総合支所長をもって充て、審査会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、麻布地区総合支所協働推進課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第4条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
(意見聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して審査会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、麻布地区総合支所協働推進課において処理する。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、麻布地区総合支所長が別に定める。
付則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成31年4月16日から施行する。
付則
この要領は、令和5年12月1日から施行する。