○港区協働推進委員会設置要綱

平成26年5月1日

26港産地第205号

(設置)

第1条 港区区民協働ガイドラインの理念に基づく協働の推進に係る施策について、関係者、区民等による検討を行い、その意見を反映させ、協働の推進を実効性のあるものとするため、港区協働推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協働を推進するための施策、実施計画等の検討及び推進に関すること。

(2) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進委員会は、次に掲げる者で区長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者 2人以内

(2) 公募による区民 2人以内

(3) 区内活動団体関係者 6人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第3条第1号の委員のうちから委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を統括する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会は、委員長が招集し、会議を主宰する。

2 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して推進委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 推進委員会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て非公開とすることができる。

(部会)

第7条 推進委員会の効率的かつ効果的な運営のため、推進委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員長からの求めに応じて速やかに調査検討を行う。

3 部会の部会長及部会員は、委員会の委員から委員長が指名する。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、産業・地域振興支援部地域振興課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区協働推進委員会設置要綱

平成26年5月1日 港産地第205号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
平成26年5月1日 港産地第205号
令和3年4月1日 種別なし