○港区協働推進会議設置要綱
平成26年5月1日
26港産地第325号
(設置)
第1条 港区区民協働ガイドラインの理念に基づき、協働の推進を実効性のあるものとし、協働に取り組むための環境整備その他協働を推進するための施策を総合的かつ計画的に進めるため、港区協働推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協働を推進するための施策、実施計画等の検討、総合調整及び推進に関すること。
(2) その他会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、産業・地域振興支援部を担任する副区長をもって充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会務を統括する。
4 副会長は、産業・地域振興支援部長をもって充てる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進会議は、会長が招集し、会議を主宰する。
2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して推進会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 推進会議は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て公開とすることができる。
(作業部会)
第5条 推進会議の効率的かつ効果的な運営のため、推進会議に作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、会長からの求めに応じて速やかに調査検討を行う。
3 作業部会の部会長及び部会員は、区職員の中から会長が指名する。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、産業・地域振興支援部地域振興課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
芝地区総合支所管理課長
芝地区総合支所協働推進課長
麻布地区総合支所協働推進課長
赤坂地区総合支所協働推進課長
高輪地区総合支所協働推進課長
芝浦港南地区総合支所協働推進課長
産業・地域振興支援部地域振興課長
産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長
産業・地域振興支援部産業振興課長
保健福祉支援部保健福祉課長
子ども家庭支援部子ども政策課長
街づくり支援部都市計画課長
環境リサイクル支援部環境課長
企画経営部企画課長
防災危機管理室防災課長
総務部人権・男女平等参画担当課長
教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長