○港区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト等事業実施要綱

平成26年4月1日

26港保障福第846号

(目的)

第1条 この要綱は、重症心身障害児(者)等の居宅に看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を派遣し、医療的ケア、食事及び排泄の介助等を通して、重症心身障害児(者)等の家族の休養及び就労(求職等を含む。)を支援する港区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト等事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、重症心身障害児(者)等とその家族の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施方法)

第2条 事業は、区が訪問看護事業所(健康保険法(大正11年法律第70号)第89条第1項に規定する訪問看護事業所をいう。以下同じ。)に委託して行うものとし、訪問看護を受けるために作成された医師の指示書(以下「訪問看護指示書」という。)又は港区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業医師指示書(第2号様式。以下「事業医師指示書」という。)に基づき、その必要性を判断して実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に区長が必要と認めるときは、訪問看護事業所以外の施設に委託して事業を行うことができる。

3 看護師等は訪問看護事業所に登録することを要する。この場合において、訪問看護事業所は、登録を行った看護師等に係る看護師免許の写しを区に提出しなければならない。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、区内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、介護保険の要介護認定を受けている者を除く。

(1) 次のいずれかに該当する者

 重度の知的障害(愛の手帳1度又は2度程度)があり(満18歳に達する日前において当該障害の程度となったことを要する。)、かつ重度の肢体不自由(身体障害者手帳1級又は2級)があること。

 在宅において日常的に、以下のいずれかの医療的ケアを受けている児童

(ア) 人工呼吸器管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどを含む)

(イ) 気管内挿管・気管切開

(ウ) 鼻咽頭エアウェイ

(エ) 酸素吸入

(オ) 6回/日以上の頻回の吸引

(カ) ネブライザー6回/日以上又は継続使用

(キ) 中心静脈栄養(IVH)

(ク) 経管(経鼻・胃ろうを含む)

(ケ) 腸ろう・腸管栄養

(コ) 継続する透析(腹膜灌流を含む)

(サ) 定期導尿3回/日以上(人工膀胱を含む)

(シ) 人工肛門

(2) 家族等による在宅介護を受けて生活していること。

(3) 医療保険等による訪問看護により現に医療的ケアを受けている者又は医療保険等による訪問看護により医療的ケアが必要と認められる者

(利用の登録)

第4条 前条の対象者のうち事業を利用しようとする者は、あらかじめ利用者登録をしなければならない。

2 前項の利用者登録を受けようとする者又はその家族等は、港区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業利用者登録申請書(第1号様式。以下「利用登録申請書」という。)に訪問看護指示書を添えて、区長に申請しなければならない。この場合において、利用登録申請書に主治医を記載することにより、訪問看護指示書の添付に代えることができる。

3 第1項の利用者登録の有効期間は、登録を決定した日から当該年度の3月31日までとする。この場合において、当該期間の終了後においても引き続き利用の継続を希望する場合にあっては、利用の継続を希望する重症心身障害児(者)等又はその家族等は、改めて前項の規定による申請を行なわなければならない。

(事業医師指示書)

第4条の2 区長は、前条第2項後段の規定により利用登録申請書に記載された主治医に対し、事業医師指示書の作成を求めるものとする。

2 区長は、前項の規定に基づき事業医師指示書を作成した医師の属する医療機関の請求に基づき、別表第1に定める費用を当該医療機関に支払うものとする。

(利用決定)

第5条 区長は、第4条第2項の規定による申請があった場合は、書類の審査及び保健師等による実態調査を行い、利用者登録を適当と認めるときは港区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業利用承認決定通知書(第3号様式)により、利用者登録を不適当と認めるときは港区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業利用不承認決定通知書(第4号様式)により、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 区長は、利用者登録の承認を決定したときは、別表第2に定めるところにより申請者の利用者負担を決定し、申請者に利用者負担額を通知するものとする。

(利用内容)

第6条 前条第1項の規定により利用の承認を決定された者(以下「登録者」という。)に対するサービスの利用内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、主治医の指示書及び保健師等による調査に基づく登録者の心身の状況を勘案し、それぞれ当該各号に定める範囲内で調整会議において決定する。

(1) サービス提供時間数 1年度に144時間までとする。年度途中の利用開始者については、1年度の登録承認月数に12を乗じて得た時間数までとする。

(2) サービス提供単位 1回当たり2時間、2時間30分、3時間、3時間30分又は4時間とする。

(登録者の利用方法)

第7条 事業を利用しようとする登録者は、直接訪問看護事業所に利用を申し込むものとする。

2 前項の規定による申し込みは、登録者の依頼を受けた第三者により代行することができる。

3 第1項の規定による申し込みは、原則として、利用する日の前日の午後5時までに行うものとする。

(変更の届出)

第8条 登録者又は申請者は、利用登録申請書の記載内容に変更があったときは、港区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業変更届(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の届出に基づき、利用者負担額又は利用する事業者について変更したときは、港区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業変更決定通知書(第6号様式)により、当該届出を行った者に通知するものとする。

(利用者登録の承認の取消し)

第9条 区長は、登録者が第3条に定める要件に該当しなくなったと認めたときは、港区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業取消通知書(第7号様式)により、利用者登録の承認を取り消すものとする。

(実績報告)

第10条 訪問看護事業所は、事業に係る看護を実施したときは、港区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業実績報告書(第8号様式)により、区に報告しなければならない。

(利用者負担)

第11条 事業の実施に係る費用の利用者負担については、別表第2に定めるところによる。

2 事業を利用した者は、サービスの利用終了後に、別表第2に定める利用者負担額を当該訪問看護事業所に直接支払うものとする。

3 第1項に定めるもののほか、事業の実施に当たり発生する衛生用品等の実費相当分については、当該事業を利用した者の負担とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年度における利用内容の特例)

2 第6条に定める利用内容については、令和3年度に限り、同条中「サービス提供回数」とあるのは「サービス利用時間」と、「1年度に24回を超えない範囲内で、月に4回まで」とあるのは「登録期間の月数に8を乗じて得た数の時間」とする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月10日から施行する。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条の2関係)

事業医師指示書作成にかかる費用(1通当たり)

3,000円を上限

別表第2(第5条及び第11条関係)


訪問看護部分

利用者負担額(1回当たり)

区分

世帯の収入

2時間

2時間30分

3時間

3時間30分

4時間

生活保護低所得

生活保護受給世帯及び区市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

0円

一般1

区民税課税世帯

障害者の場合

所得割16万円未満

370円

460円

550円

640円

740円

障害児の場合

所得割28万円未満

180円

220円

270円

310円

360円

一般2

上記以外

1,500円

1,880円

2,200円

2,630円

3,000円

備考

1 港区特別区税条例(昭和39年港区条例第55号)第19条第1項に規定する税率と異なる税率の区市町村に住所を有していた者の所得割の額は、賦課期日現在において区内に住所を有していたものとして算定する。

港区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト等事業実施要綱

平成26年4月1日 港保障福第846号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成26年4月1日 港保障福第846号
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年4月10日 種別なし
令和2年10月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし