○港区公園まちづくり制度実施要綱

平成26年4月21日

26港街土第169号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公園まちづくり制度の対象(第3条)

第3章 公園まちづくり計画の要件・基準(第4条―第7条)

第4章 公園まちづくり計画の提案(第8条―第10条)

第5章 公園まちづくり計画の審査等(第11条・第12条)

第6章 計画内容の実現とその担保(第13条)

第7章 公園まちづくり計画の区域変更(第14条)

第8章 雑則(第15条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、港区が都市計画決定を行う公園・緑地を対象に、公園まちづくり制度基本方針(以下「基本方針」という。)及び港区都市計画公園・緑地の整備方針に基づき、「公園まちづくり制度」を適用するための基準等を定め、もってまちづくりと公園・緑地の整備が両立した計画の適正な実現を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園まちづくり計画 この要綱による公園まちづくり制度の活用により、まちづくりと公園・緑地の整備の両立を図る計画をいう。

(2) 都市計画公園・緑地 都市計画区域内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市施設として都市計画決定された公園・緑地をいう。

(3) 都市計画公園・緑地の整備方針 都市計画公園・緑地の計画的、効率的な整備促進のため、平成18年3月に東京都と区市町が合同で策定した整備方針(令和2年7月に改定し、令和11年度までの今後10年間の事業化計画を示したもの(優先整備区域を公表))をいう。

(4) 優先整備区域 「都市計画公園・緑地の整備方針」に示す、平成32年度までの今後10年間に優先的に事業を着手する都市計画公園・緑地の区域をいう。

(5) 地区計画 都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する「地区計画」をいう。

(6) 再開発等促進区 都市計画法第12条の5第3項に規定する「再開発等促進区」及び幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号。以下「沿道法」という。)第9条第3項に規定する「沿道再開発等促進区」をいう。

(7) 地区施設 都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する「地区施設」及び沿道法第9条第2項第1号に規定する「沿道地区施設」をいう。主として区域内の居住者等の利用に供される道路、公園、緑地、広場その他の公共空地等とする。

(8) 主要な公共施設 都市計画法第12条の5第5項第1号及び沿道法第9条第4項第1号に規定する施設をいう。土地利用転換により新たに形成される区域に必要なもので、「都市計画施設」及び「地区施設」を除くものとする。

(9) 緑地等 都市計画の変更により、都市計画公園・緑地を削除する部分に設ける地区施設又は主要な公共施設のうち、緑地、広場その他の公共空地をいい、人工地盤上のものを含み、屋内の部分を除くものとする。

(10) 緑地等確保対象区域面積 都市計画公園・緑地を削除する部分の面積から、道路等の公共施設(緑地等を除く。)の面積を除いた面積をいう。

(11) 緑地等確保率 緑地等確保対象区域面積に対する緑地等の面積の割合をいう。

(12) 事業者等 本制度の活用により、公園まちづくり計画を提案し、実施しようとする者をいう。

(13) 供用 都市公園、児童遊園等を広く一般に開放することをいう。供用中の公園・緑地の例は、次のとおりとする。

 都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づき設置又は管理されている公園・緑地(都市公園)

 法令等に基づき設置又は管理されている都立海上公園、港区立公園又は児童遊園

 国民公園等都市公園に準じるもの(明治神宮外苑及び国立科学博物館附属自然教育園)

 都市再生機構又は東京都住宅供給公社が設置又は管理する住宅団地内公園

 都市計画法第59条第4項に基づき整備された公園・緑地(都市計画芝公園の一部)

(14) 基本計画等 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、都市再開発方針等、港区の都市計画に関する基本的な方針その他の都市計画又は「2020年の東京」、「東京の都市づくりビジョン(改定)」、「都市開発諸制度活用方針(改定)」、「用途地域等に関する指定方針及び指定基準(令和元年10月東京都)」、「港区景観計画」、「港にぎわい公園づくり推進計画」その他地域ごとの方針等をいう。

第2章 公園まちづくり制度の対象

(公園まちづくり制度の対象)

第3条 この要綱の対象となる都市計画公園・緑地は、港区内の当初都市計画決定からおおむね50年以上経過した都市計画公園・緑地であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 港区が都市計画決定を行うものであること。

(2) 未供用区域の面積が1.0ヘクタール以上のものであること。

第3章 公園まちづくり計画の要件・基準

(公園まちづくり計画の区域)

第4条 公園まちづくり計画の区域の基本要件は、次のとおりとする。

(1) 緑地(未供用の都市計画公園・緑地を含む。)の整備とまちづくりを一体的に行う区域であって、地区計画を定めることのできるものであること。

(2) 前号に規定する区域のうち、都市計画公園・緑地の変更を行う区域については、再開発等促進区を定めることのできるものであること。

(3) 「都市計画公園・緑地の整備方針」に定める優先整備区域を除くものであること。

2 公園まちづくり計画の区域の形状は、土地所有の状況、土地利用の現況及び将来の見通し、現在の用途地域の指定状況等を勘案し、可能な限り整ったものとする。

3 公園まちづくり計画の区域の境界は、原則として、道路その他の公共施設、河川その他の地形、地物等、土地の範囲を明示するのに適切な方法により表示するものとする。

(都市計画公園・緑地の整備)

第5条 既に供用済みの都市計画公園・緑地については、必要に応じて集約、再整備等を行うとともに、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 供用済みの都市計画公園・緑地が2,500平方メートル未満の場合には、2,500平方メートル以上の都市計画公園・緑地となるよう、都市計画公園・緑地を整備し、かつ、当該都市計画公園・緑地の所有権を港区に譲渡すること。

(2) 前号の都市計画公園・緑地については、公園まちづくり計画の区域に含めること。

(3) 当該都市計画公園・緑地の管理者と協議の上、緑地等及び周辺の緑との一体性が確保されるように計画すること。

(緑地等の整備)

第6条 緑地等の整備については、地域特性に応じた公園の機能及び役割を発現するため、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 地域特性に整合した機能・役割を発揮できる計画であること。

(2) 原則として基本計画等に整合した機能及び役割が発揮できる計画であること。

(3) 周辺のみどりとのネットワークの形成に資する計画であること。

2 緑地等の整備基準は、次のとおりとする。

(1) 緑地等確保率は、原則として、60パーセント以上とすること。ただし、都市計画公園・緑地を新規に2,500平方メートル以上整備(供用済み部分の再配置・再整備を除く。)し、かつ、都市計画公園・緑地の所有権を港区に譲渡する場合は、50パーセント以上とすることができる。

(2) 緑地等の最低面積は、0.5ヘクタールとすること。

(3) 都市計画公園・緑地を新規に整備する場合(供用済み部分の再配置・再整備を除く。)は、当該部分の面積を緑地等の面積及び緑地等確保対象区域面積に加えるものとすること。

(4) 緑地等は、地区施設又は主要な公共施設のうち、緑地、広場その他の公共空地として位置付けられること。

(5) 緑地等内に設置する施設は、都市公園法第2条第2項に規定する公園施設と同等なものとし、当該緑地等の機能、位置、規模、環境等を総合的に勘案して、当該緑地等の機能を全うする上で必要な範囲内のものとすること。この場合において、施設として設けられる建築物の面積は、港区立公園条例(昭和38年港区条例第23号)第2条の4に規定する範囲内とする。

(6) 人工地盤上の緑地等の整備など立体的な整備については、樹木の良好な生育、地下水のかん養等、土壌基盤を確実に確保するとともに、地上部分の緑地等との一体性に配慮し、徒歩により容易に利用することができるよう動線を確保すること。

3 緑地等は、永続的に適正な維持及び管理を行い、原則として、常時公開とするものとする。

(まちづくり)

第7条 まちづくりの要件は、再開発等促進区を定める地区計画の提案により、土地利用転換後の地域の将来像を示すとともに、必要な都市基盤の整備、土地の高度利用等を図るものとする。

2 まちづくりの基準は、「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」及び「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準実施細目」を準用する。

第4章 公園まちづくり計画の提案

(提案書の提出)

第8条 事業者等は、公園まちづくり計画を提案しようとするときは、公園まちづくり計画提案書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提案するものとする。

(1) 公園まちづくり計画の内容を示す資料

(2) 公園まちづくり計画の提案に係る理由書

(3) 土地所有者等の同意書

(4) 住民に対する説明状況等報告書

(5) 公園まちづくり計画の実現性に係る資料

(6) 基本計画等の変更が必要な場合、変更の素案

(7) 再開発等促進区を定める地区計画の企画提案書の案

(8) 都市計画決定・変更を行う都市計画図書の案

(提案の要件)

第9条 前条の公園まちづくり計画は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 第3章に規定する要件及び基準に適合する計画であること。

(2) 公園まちづくり計画の区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは貸借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。

(3) 提案する公園まちづくり計画の実現性が担保され得る事業実施計画が作成されていること。

(事前協議等)

第10条 事業者等は、第8条に規定する書類の提出に際しては、あらかじめ当該都市計画公園・緑地の設置者の了解を得なければならない。

2 事業者等は、提案に先立ち、公園まちづくり計画について周辺住民等への十分な説明を行い、公園まちづくり計画を周知し、理解が得られるように努めるとともに、事業内容に関する質問に対して、誠意をもって応じなければならない。

3 事業者等は、港区に対して、事前協議、審査、都市計画変更等に必要な資料、周辺住民等への説明状況に関する資料等の提供、説明等の協力を行わなければならない。

4 港区及び東京都は、優良な公園まちづくり計画が実現されるよう、事業者等との協議に応じるものとする。

第5章 公園まちづくり計画の審査等

(審査会等)

第11条 区長は、第8条の規定による提案が行われたときは、審査会及び検討会(以下「審査会等」という。)を設置し、「公園まちづくり制度に係る提案の審査等フロー図」(別紙)の審査等フローにより、検討及び審査(以下「審査等」という。)を行う。

2 審査会等は、提案された公園まちづくり計画に対して、次に掲げる視点に基づき、計画の優良性及び実現性についての審査等を行う。

(1) 基本方針及びこの要綱の規定に適合し、公園・緑地の整備とまちづくりが両立した優良な計画であること。

(2) 事業の実施計画、資力信用の審査等により、提案された公園まちづくり計画の実現性が担保されていること。

3 審査会は、検討会の報告を基に、都市計画決定・変更等の必要性について判断を行う。この場合において、審査会は、都市計画及び公園・緑地の学識経験を有する者により構成する専門部会を設置し、その意見を聴くことができる。

4 検討会は、審査会の決定に必要な検討及び調整を行い、その結果を審査会に報告する。

(審査等の結果の通知等)

第12条 審査会等は、提案された公園まちづくり計画が優良であり、かつ、実現性があると認めた場合は、当該提案を行った事業者等に対し、公園まちづくり制度を適用する旨を通知する。この場合において、港区及び東京都は、必要に応じ、公園まちづくり計画の実現に必要な基本計画等の変更等を行うとともに、速やかに都市計画公園・緑地の変更、再開発等促進区を定める地区計画の決定等、必要な都市計画の手続を行う。

2 審査会等は、提案された公園まちづくり計画が優良であり、又は実現性があると認めなかった場合は、当該提案を行った事業者等に対し、公園まちづくり制度を適用しない旨を通知する。この場合において、事業者等は、審査会等における議事を踏まえ、必要な修正を加えた上で、再度提案を行うことができる。

第6章 計画内容の実現とその担保

(緑地等の整備、管理等に関する協議等)

第13条 事業者等は、公園まちづくり計画の提案段階までに、当該提案に係る緑地等について、港区との間で、整備の主体、規模、時期、所有権の帰属、維持・管理等の方法について、協議を行わなければならない。

2 前項の協議の内容については、原則として、協定等を締結するものとし、公園まちづくり計画の提案に際しては、その写しを区長に提出するものとする。

第7章 公園まちづくり計画の区域変更

(公園まちづくり計画の区域変更)

第14条 事業者等は、公園まちづくり計画の区域を変更する場合は、当初計画を変更する提案を行うものとする。

2 前項の規定により当初計画の変更が行われた場合は、当該変更後の公園まちづくり計画の区域を対象として、この要綱を適用する。

第8章 雑則

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別紙(第11条関係)

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港区公園まちづくり制度実施要綱

平成26年4月21日 港街土第169号

(令和5年4月1日施行)