○港区環境審議会公募区民委員選定委員会設置要綱
平成26年4月28日
26港環環第65号
(設置)
第1条 港区環境審議会規則(平成10年港区規則第57号)第2条第2号に定める区民委員(以下「公募区民委員」という。)を公正かつ適正に選定するため、港区環境審議会公募区民委員選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 選定基準に関すること。
(2) 公募区民委員の選定に関すること。
(3) その他選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、港区環境審議会会長をもって充て、会務を総括する。
3 副委員長は、環境リサイクル支援部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、港区環境審議会副会長、環境リサイクル支援部環境課長、同部地球温暖化対策担当課長及び同部みなとリサイクル清掃事務所長をもって充てる。
(運営)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、環境リサイクル支援部環境課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
2 港区環境審議会区民公募委員選考要領(平成24年4月1日24港環環第32号)は、廃止する。