○港区職員住宅検討部会設置要綱

平成26年4月1日

26港総人第491号

(設置)

第1条 職員住宅に係る入居の資格要件その他の職員住宅の運営に関する事項を検討するため、港区職員住宅規則(平成8年港区規則第8号)第26条の港区職員住宅運営委員会(以下「運営委員会」という。)に港区職員住宅検討部会(以下「検討部会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討部会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を運営委員会に報告する。

(1) 職員住宅の入居の資格要件

(2) 職員住宅の入居者の義務

(3) 職員住宅の使用料

(4) その他運営委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討部会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、総務部人事課長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、防災危機管理室防災課長及び教育委員会事務局庶務課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する副会長がその職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者とする。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して検討部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第4条 検討部会の庶務は、総務部人事課職員支援係において処理する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、検討部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部人事課職員支援係長

防災危機管理室防災課防災係長

防災危機管理室防災課防災係職員 若干名

教育委員会事務局庶務課教職員係長

教育委員会事務局庶務課教職員係職員 若干名

職員団体が推薦する者 若干名

港区職員住宅検討部会設置要綱

平成26年4月1日 港総人第491号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成26年4月1日 港総人第491号
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし