○港区地域学校協働活動推進事業実施要綱

平成26年4月17日

26港教生第485号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)と地域が連携・協働を一層進め、多くの地域住民が子どもたちの成長を支える活動に参画するため、港区地域学校協働活動推進事業(以下「推進事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めることにより、もって学校の教育活動の更なる充実及び地域の教育力向上を図ることを目的とする。

(推進事業の内容)

第2条 推進事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 総合的な学習の時間等における外部講師の派遣に関すること。

(2) 職場体験の活動場所の紹介に関すること。

(3) 学校の教育活動の更なる充実及び発展を図るために、港区学校運営協議会規則(平成31年教育委員会規則第1号)に規定する港区学校運営協議会における教育活動支援等の協議に基づいた学校の要望に応じて行う活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校の教育活動の更なる充実及び発展を図るために、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めること。

(地域学校協働本部)

第3条 委員会は、地域学校協働活動を希望する学校に地域学校協働本部を設置することができる。

2 委員会が地域学校協働本部を設置する学校及びその名称は、別表のとおりとする。

(港区地域学校協働活動推進事業運営委員会)

第4条 推進事業に関する協議及び評価を行うため、港区地域学校協働活動推進事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関する必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。

(地域コーディネーター)

第5条 委員会は、学校と地域ボランティア間の調整等を行い、学校の要望に応じた教育活動支援を行うため、地域コーディネーターを置く。

2 地域コーディネーターに関する必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。

(地域ボランティア)

第6条 委員会は、学校の教育活動に関する協力を要請するため、地域ボランティアを登録する。ただし、各校の地域コーディネーターが募集を行った地域ボランティアはこの限りでない。

2 地域ボランティアの登録に関する必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。

(庶務)

第7条 推進事業の庶務は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

校名

名称

港区立赤羽幼稚園

赤羽幼地域学校協働本部

港区立麻布幼稚園

麻布幼地域学校協働本部

港区立南山幼稚園

南山幼地域学校協働本部

港区立本村幼稚園

本村幼地域学校協働本部

港区立中之町幼稚園

中之町幼地域学校協働本部

港区立にじのはし幼稚園

にじのはし幼地域学校協働本部

港区立御成門小学校

御成門小地域学校協働本部

港区立芝小学校

芝小地域学校協働本部

港区立赤羽小学校

赤羽小地域学校協働本部

港区立芝浦小学校

芝浦小地域学校協働本部

港区立御田小学校

御田小地域学校協働本部

港区立高輪台小学校

高輪台小地域学校協働本部

港区立白金の丘小学校

白金の丘小地域学校協働本部

港区立港南小学校

港南小地域学校協働本部

港区立麻布小学校

麻布小地域学校協働本部

港区立南山小学校

南山小地域学校協働本部

港区立本村小学校

本村小地域学校協働本部

港区立笄小学校

笄小地域学校協働本部

港区立赤坂小学校

赤坂小地域学校協働本部

港区立青南小学校

青南小地域学校協働本部

港区立港陽小学校

港陽小地域学校協働本部

港区立御成門中学校

御成門中地域学校協働本部

港区立三田中学校

三田中地域学校協働本部

港区立港南中学校

港南中地域学校協働本部

港区立白金の丘中学校

白金の丘中地域学校協働本部

港区立六本木中学校

六本木中地域学校協働本部

港区立高陵中学校

高陵中地域学校協働本部

港区立赤坂中学校

赤坂中地域学校協働本部

港区立青山中学校

青山中地域学校協働本部

港区立港陽中学校

港陽中地域学校協働本部

港区地域学校協働活動推進事業実施要綱

平成26年4月17日 港教生第485号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年4月17日 港教生第485号
平成26年4月17日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし