○港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十六年十月十六日
条例第二十七号
目次
第一章 総則(第一条―第二十二条)
第二章 家庭的保育事業(第二十三条―第二十七条)
第三章 小規模保育事業
第一節 通則(第二十八条)
第二節 小規模保育事業A型(第二十九条―第三十一条)
第三節 小規模保育事業B型(第三十二条・第三十三条)
第四節 小規模保育事業C型(第三十四条―第三十七条)
第四章 居宅訪問型保育事業(第三十八条―第四十三条)
第五章 事業所内保育事業(第四十四条―第五十条)
第六章 雑則(第五十一条)
付則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六の規定に基づき、港区(以下「区」という。)における家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(第三条から第五条までにおいて「最低基準」という。)を定めるものとする。
一 家庭的保育事業等 法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。
二 利用乳幼児 家庭的保育事業等を利用している乳児又は幼児(満三歳に満たない者に限り、法第六条の三第九項第二号、同条第十項第二号、同条第十一項第二号又は同条第十二項第二号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満三歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。)
三 家庭的保育事業者等 家庭的保育事業等を行う者をいう。
四 家庭的保育事業所等 家庭的保育事業等を行う事業所をいう。
五 家庭的保育事業 法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業をいう。
六 小規模保育事業 法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業をいう。
七 居宅訪問型保育事業 法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。
八 事業所内保育事業 法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。
2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(最低基準の目的)
第三条 最低基準は、利用乳幼児が、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業所等の管理者を含む。以下同じ。)による保育の提供により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(最低基準の向上)
第四条 区長は、港区児童福祉審議会条例(令和二年港区条例第五十号)第一条に規定する港区児童福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業者等に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 区は、最低基準を常に向上させるよう努めるものとする。
(最低基準と家庭的保育事業者等)
第五条 家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等は、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
(家庭的保育事業者等の一般原則)
第六条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、自ら行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けるとともに、当該評価の結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
6 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
(保育所等との連携)
第七条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、次条第一項、第八条の三第二項、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項、第二項及び第五項、第十七条並びに第十八条第一項から第三項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、かつ、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満三歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、あらかじめ、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。
一 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談及び助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。
二 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。)を提供すること。
一 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
二 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
二 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると区長が認める者
一 区長が法第二十四条第三項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。
一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項に規定する助成を受けている者の設置する施設(事業所内保育事業を行うことを目的とする施設に限る。)
二 事業所内保育事業及び法第三十九条第一項に規定する業務を行うことを目的とする施設であって、法第六条の三第九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの
(非常災害対策)
第八条 家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意及び訓練をするよう努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、消火訓練及び避難訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。
(安全計画の策定等)
第八条の二 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第八条の三 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しない自動車その他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められる自動車を除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項の規定による所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。
(保育に従事する職員の一般的要件)
第九条 家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、かつ、児童福祉事業に熱意を有する者であって、児童福祉事業の理論及び実務について訓練を受けたものでなければならない。
(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
第十条 家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、職員の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
第十一条 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等と他の社会福祉施設等とを併せて設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ、当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を、併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員として兼ねさせることができる。
(差別的取扱いの禁止)
第十二条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児及びその保護者等の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第十三条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(保育等を行う際の不当な行為の禁止)
第十四条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対して保育又は指導を行うに当たっては、身体的苦痛を与え、人格を辱める等不当な行為をしてはならない。
(衛生管理等)
第十五条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、必要な医薬品その他の医療品を家庭的保育事業所等に備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
4 居宅訪問型保育事業者は、保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
5 居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
(食事)
第十六条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法(第十一条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
5 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
一 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、かつ、その管理者が、衛生面、栄養面等において業務上必要な注意義務を果たすことができる体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
二 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、特別区又は市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
三 調理業務の受託者を、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等に必要な注意を払った調理業務を適切に行うことができる能力を有する者とすること。
四 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与その他利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機についての適切な対応をすることができること。
五 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
2 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。
一 連携施設
二 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連する法人が運営する小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等
三 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等に必要な注意を払った調理業務を適切に行うことができる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与その他利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機についての適切な対応をすることができる者として区長が適当と認めるもの(家庭的保育事業者が第二十三条に規定する家庭的保育事業を行う場所(第二十四条第二項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。)において家庭的保育事業を行う場合に限る。)
(利用乳幼児及び職員の健康診断)
第十八条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に定める健康診断に準じて行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等における乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければならない。
3 第一項の規定により利用乳幼児に対して健康診断を行った医師は、その結果について必要な事項を、母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は法第二十四条第六項の規定による措置を解除し、又は停止する等の必要な手続をとることを、家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。
4 家庭的保育事業者等の職員の健康診断に当たっては、利用乳幼児の食事を調理する者について、特に注意を払わなければならない。
(運営規程)
第十九条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の運営に関する重要事項について、規程を定めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 提供する保育の内容
三 職員の職種、員数及び職務の内容
四 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
五 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
六 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員
七 家庭的保育事業等の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項
(家庭的保育事業所等に備える帳簿)
第二十条 家庭的保育事業所等には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
(秘密保持等)
第二十一条 家庭的保育事業者等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応等)
第二十二条 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、当該保育の提供又は法第二十四条第六項の規定による措置について区から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
第二章 家庭的保育事業
一 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。
二 前号に掲げる専用の部屋の面積は、九・九平方メートル(保育する乳幼児が三人を超える場合は、九・九平方メートルに三人を超える人数一人につき三・三平方メートルを加えた面積)以上とすること。
三 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。
四 衛生的な調理設備及び便所を設けること。
五 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。)があること。
六 前号に掲げる庭の面積は、満二歳以上の幼児一人につき、三・三平方メートル以上とすること。
七 火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。
2 家庭的保育者(法第六条の三第九項第一号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)は、区長が行う研修(区長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士又は当該研修を修了した者のうち保育士と同等以上の知識及び経験を有すると区長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者
二 法第十八条の五各号及び第三十四条の二十第一項第三号のいずれにも該当しない者
3 家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は、三人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(区長が行う研修(区長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。第三十五条第二項において同じ。)とともに保育する場合は、五人以下とする。
2 家庭的保育事業を行う場所における開所時間は、一日につき十一時間を原則とする。
(保育の内容)
第二十六条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。
(保護者との連絡)
第二十七条 家庭的保育事業者は、常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、当該保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
第三章 小規模保育事業
第一節 通則
(小規模保育事業の区分)
第二十八条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型とする。
第二節 小規模保育事業A型
(設備の基準)
第二十九条 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
一 乳児又は満二歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。
二 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上とすること。
三 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
六 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
七 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階以上に設ける建物は、前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準を満たすこと。
(職員)
第三十条 小規模保育事業所A型には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第十七条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことができる。
一 乳児 おおむね三人につき一人
二 満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人
三 満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね二十人につき一人(法第六条の三第十項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
四 満四歳以上の児童 おおむね三十人につき一人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師又は看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
第三節 小規模保育事業B型
一 乳児 おおむね三人につき一人
二 満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人
三 満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね二十人につき一人(法第六条の三第十項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
四 満四歳以上の児童 おおむね三十人につき一人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師又は看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
(準用)
第三十三条 第二十五条から第二十七条まで及び第二十九条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十七条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第三十三条において準用する次条及び第二十七条において「小規模保育事業者(B型)」という。)」と、同条第二項中「家庭的保育事業を行う場所」とあるのは「小規模保育事業所B型」と、第二十六条及び第二十七条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と、第二十九条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」と読み替えるものとする。
第四節 小規模保育事業C型
(設備の基準)
第三十四条 小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
一 乳児又は満二歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。
二 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上とすること。
三 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
四 満二歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理設備及び便所を設けること。
六 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
七 保育室等を二階以上に設ける建物は、前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準を満たすこと。
(職員)
第三十五条 小規模保育事業所C型には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型又は第十七条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては、調理員を置かないことができる。
2 家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は、三人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合は、五人以下とする。
(利用定員)
第三十六条 小規模保育事業所C型は、法第六条の三第十項の規定にかかわらず、その利用定員を六人以上十人以下とする。
第四章 居宅訪問型保育事業
(居宅訪問型保育事業)
第三十八条 居宅訪問型保育事業者は、次に掲げる保育を提供するものとする。
一 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育
二 子ども・子育て支援法第三十四条第五項又は第四十六条第五項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育
三 法第二十四条第六項に規定する措置に対応するために行う保育
四 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第五項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合、保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上又は環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合等における当該乳幼児に対する保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと区長が認める乳幼児に対する保育
(設備及び備品等)
第三十九条 居宅訪問型保育事業者が当該事業を行う事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(保育することができる乳幼児の数)
第四十条 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は、一人とする。
(居宅訪問型保育連携施設)
第四十一条 居宅訪問型保育事業者は、第三十八条第一号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合は、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(法第四十二条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の区の指定する施設を適切に確保しなければならない。
(保育時間)
第四十二条 居宅訪問型保育事業における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、居宅訪問型保育事業者が定めるものとする。
第五章 事業所内保育事業
利用定員数 | その他の乳児又は幼児の数 |
一人以上五人以下 | 一人 |
六人以上七人以下 | 二人 |
八人以上十人以下 | 三人 |
十一人以上十五人以下 | 四人 |
十六人以上二十人以下 | 五人 |
二十一人以上二十五人以下 | 六人 |
二十六人以上三十人以下 | 七人 |
三十一人以上四十人以下 | 十人 |
四十一人以上五十人以下 | 十二人 |
五十一人以上六十人以下 | 十五人 |
六十一人以上 | 二十人 |
一 乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置し、及び管理する事業主が事業場に付属して設置する炊事場を含む。第五号において同じ。)及び便所を設けること。
二 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上とすること。
三 ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上とすること。
四 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
五 満二歳以上の幼児(法第六条の三第十二項第二号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満三歳以上のものを受け入れる場合にあっては、当該児童を含む。以下この章において同じ。)を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(当該保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。
七 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
八 保育室等を二階以上に設ける建物は、前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準を満たすこと。
(職員)
第四十六条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第十七条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。
一 乳児 おおむね三人につき一人
二 満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人
三 満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね二十人につき一人(法第六条の三第十二項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
四 満四歳以上の児童 おおむね三十人につき一人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師又は看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
2 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第六条の三第十二項第二号に掲げる事業を行う者であって、区長が適当と認めるものについては、第七条第一項の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。
一 乳児 おおむね三人につき一人
二 満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人
三 満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね二十人につき一人(法第六条の三第十二項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
四 満四歳以上の児童 おおむね三十人につき一人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師又は看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
(準用)
第五十条 第二十五条から第二十七条まで及び第二十九条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十七条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第五十条において準用する次条及び第二十七条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と、同条第二項中「家庭的保育事業を行う場所」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、第二十六条及び第二十七条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第二十九条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第一号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置し、及び管理する事業主が事業場に付属して設置する炊事場を含む。第四号において同じ。)」と、同条第四号中「次号」とあるのは「第五十条において準用する第二十九条第五号」と読み替えるものとする。
第六章 雑則
(電磁的記録)
第五十一条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
付則
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
付則(平成三〇年六月二九日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年七月三日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年一〇月一七日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和二年七月七日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和二年一二月九日条例第五〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
付則(令和三年六月二三日条例第二一号)
この条例は、令和三年七月一日から施行する。
付則(令和五年三月一五日条例第六号)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第八条の三第二項の規定の適用については、家庭的保育事業者等(同条例第七条第一項に規定する家庭的保育事業者等をいう。以下同じ。)において利用乳幼児(同条例第二条第一項第二号に掲げる利用乳幼児をいう。以下同じ。)の送迎を目的とした自動車(同条例第八条の三第二項に規定する自動車をいう。)を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項のブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした当該自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。
付則(令和五年六月三〇日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。