○港区子どものための教育・保育給付認定等に関する条例

平成二十六年十月十六日

条例第三十号

(趣旨)

第一条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第二十条第一項及び第三十条の五第一項の規定により港区が行う子どものための教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(教育・保育給付認定)

第三条 区長は、法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、法第二十条第一項の規定による認定を行うものとする。

2 前項の場合において、法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する旨の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当すると認められるときに行うものとする。

 一月において四十八時間以上労働することを常態とすること。

 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有し、若しくは知的障害を有していること。

 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していること。

 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

十一 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

十二 区長が認める前各号に準ずる状態にあること。

(施設等利用給付認定)

第四条 区長は、法第三十条の四第一項各号に掲げる小学校就学前子ども(保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第二十八条第一項第三号に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該保育認定子ども又は法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。以下次項において同じ。)の区分に応じ、法第三十条の五第一項の規定による認定を行うものとする。

2 前項の場合において、法第三十条の四第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する旨の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが前条第二項各号のいずれかに該当すると認められるときに行うものとする。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(令和元年七月三日条例第一〇号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和五年三月一五日条例第四号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

港区子どものための教育・保育給付認定等に関する条例

平成26年10月16日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
平成26年10月16日 条例第30号
令和元年7月3日 条例第10号
令和5年3月15日 条例第4号