○港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十六年十月十六日
規則第八十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十九号。以下「条例」という。)第二十二条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一の支援の単位を構成する児童の数の特例)
第三条 条例第十条第四項ただし書に規定する利用者の支援に支障がないと区長が認めるときは、次に掲げる要件を満たすときとする。
一 条例第十条第二項の規定にかかわらず、四十人を超える児童の数おおむね二十人につき一人の放課後児童支援員を追加して置くこと。
二 支援の単位ごとに責任者及び副責任者を置くこと。
三 次に掲げる事項を記載した書面、図面等を区長に提出すること。
イ 支援の単位ごとの児童の数(利用希望日数を把握している場合は、利用希望日ごとの児童の数)
ロ 支援の単位ごとの放課後児童支援員の配置状況
ハ 児童一人一人の情緒面への配慮に関する具体的な取組方針
ニ 児童の安全性の確保に関する具体的な取組方針
ホ 一の支援の単位を構成する児童の数をおおむね四十人以下とすることができない具体的な理由
(事前協議等)
第四条 放課後児童健全育成事業者は、条例第十条第四項ただし書の規定により一の支援の単位を構成する児童の数をおおむね四十人を超える数としようとするときは、あらかじめ区長に協議し、その同意を得なければならない。
2 前項の規定による協議があったときは、区長は、速やかに当該協議の内容について審査し、同意をするかどうかを決定しなければならない。
3 区長は、前項の同意に当たっては、必要な条件を付することができる。
付則