○港区障害者地域移行支援事業実施要綱
平成26年7月1日
26港保障福第1262号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人長岡福祉協会障害者支援施設新橋はつらつ太陽(以下「区内施設」という。)に長期間入所している障害者の地域生活への移行を促進するとともに、区内の限りある社会資源の有効活用及び障害者への適切な支援策の確保を図り、もって障害者福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 地域移行 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設等に長期間入所している障害者が同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居(以下「グループホーム」という。)等へ居所を移すことをいう。
(2) 地域移行試行障害者 区内施設の入所者のうち、この要綱に基づき地域移行を試みようとする障害者をいう。
2 区内施設は、現に入所している障害者のうち地域社会での生活に適応できる可能性がある者に対し、地域移行を促すとともに、地域移行試行障害者がグループホーム等における地域での生活になじむことができない可能性に配慮し、当該転居の日の翌日から起算して12か月(以下「地域移行猶予期間」という。)の間、再入所を保障するものとする。
3 区長は、地域移行試行障害者のうち転居先のグループホーム等における地域での生活に順応して12か月を経過した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、区長が別に整備する施設入所待機者リスト中の待機順位の上位に記載し、再入所をあっせんするものとする。
(1) 満65歳に達したとき。
(2) 24時間の介護を要する等、手厚い介護が必要な状況にあると区長が認めるとき。
2 区長は、地域移行猶予期間において、当該地域移行試行障害者の入所枠を空床のまま確保する場合において、区内施設が当該入所枠の効率的な活用を図るため、短期入所サービス(以下「空床型短期入所」という。)を提供する場合は、区内施設に対し、入所枠1床につき、空床型短期入所サービスを提供する1回ごとに空床型短期入所助成金として1万7千円の介護給付加算額を助成する。
3 区長は、地域移行試行障害者に対し、申請によりグループホーム等へ転居するための費用(以下「転居費用」という。)を助成する。この場合において、転居費用の額は、17万円と転居に要する実負担額を比較し、いずれか低廉な額とし、転居費用に千円未満の端数が生じる場合には、その額を切り捨てるものとする。
4 地域移行試行障害者は、前項の規定により転居費用の助成を受けてから12か月を経過しない期間中においては、重ねて転居費用の助成を申請することができないものとする。
(空床型短期入所助成金の支給期間)
第8条 空床型短期入所助成金は、前条第2項の空床型短期入所助成金交付決定通知書が交付された日の属する月から支給する。ただし、当該助成金の支給に当たっては、地域移行猶予期間中地域移行試行障害者の入所枠を活用して、短期入所サービスを提供した場合に限るものとする。
(空床型短期入所助成金の支払時期)
第9条 空床型短期入所助成金は、3か月を支給期間とし、合算した額を支給する。ただし、区長が認めた場合又は地域移行猶予期間若しくは支給期間が3か月に満たない場合は、この限りでない。
(概況調査及び支給停止)
第10条 区長は、必要があると認めるときは、事業対象者に対し、地域移行の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
2 区長は、事業対象者が、正当な理由なく前項の報告又は調査に応じないときは、助成金の支給を停止することができる。
(助成金の返還)
第11条 区長は、事業対象者のうちいずれかが偽りその他不正な手段により転居費用の助成又は空床型短期入所助成金の交付を受けたときは、当該者に対し助成した額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。