○港区立障害者グループホーム芝浦入居調整会議設置要綱

平成26年10月1日

26港保障福第2218号

(設置)

第1条 港区立障害者グループホーム条例(平成25年港区条例第49号)第2条に規定する港区立障害者グループホーム芝浦(以下「グループホーム」という。)の利用申請に関し、入居者等の選定を公平かつ公正に行うため、港区立障害者グループホーム芝浦入居調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) グループホームの入居者等選定の指針に関すること。

(2) グループホーム入居者等の選定に関すること。

(3) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 調整会議は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 保健福祉支援部障害者福祉課長

(2) 保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係長

(3) 保健福祉支援部障害者福祉課障害者相談支援担当係長

(4) みなと保健所に勤務する医師

(5) 港区立障害保健福祉センター地域活動支援センター施設長

(6) 知的障害者相談員

(7) グループホームの施設管理者及びサービス管理責任者

2 調整会議に会長及び副会長を置く。

3 会長は、保健福祉支援部障害者福祉課長をもって充て、会務を総理する。

4 副会長は、保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長が特に必要があると認める時は、学識経験者を臨時委員としておくことができる。

(委員の任期)

第4条 委嘱する委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 調整会議は、会長が招集する。

2 調整会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 調整会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、各総合支所区民課の知的障害者福祉司又は担当者、専門的事項について学識経験を有する者その他参考人に対して、調整会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 調整会議の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第6条 委員は、調整会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 調整会議の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

この要綱は、平成28年8月10日から施行する。

この要綱は、令和4年8月3日から施行する。

港区立障害者グループホーム芝浦入居調整会議設置要綱

平成26年10月1日 港保障福第2218号

(令和4年8月3日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成26年10月1日 港保障福第2218号
平成26年11月1日 種別なし
平成28年8月10日 種別なし
令和4年8月3日 種別なし