○港区立障害者グループホーム入居調整会議設置要綱
平成26年10月1日
26港保障福第2218号
(設置)
第1条 港区立障害者グループホーム条例(平成25年港区条例第49号)第2条に規定する港区立障害者グループホーム(以下「グループホーム」という。)の利用申請に関し、入居者等の選定を公平かつ公正に行うため、港区立障害者グループホーム入居調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) グループホームの入居者等選定の指針に関すること。
(2) グループホーム入居者等の選定に関すること。
(3) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 調整会議は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
(1) 保健福祉支援部障害者福祉課長
(2) 保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係長
(3) 保健福祉支援部障害者福祉課障害者相談支援担当係長
(4) みなと保健所に勤務する医師又は保健師
(5) 港区立障害保健福祉センター又は港区立精神障害者支援センターの指定管理者が推薦する者
(6) 知的障害者相談員又は港区民生委員
(7) グループホームの施設管理者及びサービス管理責任者
2 調整会議に会長及び副会長を置く。
3 会長は、保健福祉支援部障害者福祉課長をもって充て、会務を総理する。
4 副会長は、保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 会長が特に必要があると認める時は、学識経験者を臨時委員としておくことができる。
(委員の任期)
第4条 委嘱する委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 調整会議は、会長が招集する。
2 調整会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 調整会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、各総合支所区民課の知的障害者福祉司又は担当者、専門的事項について学識経験を有する者その他参考人に対して、調整会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 調整会議の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第6条 委員は、調整会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年8月10日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年8月3日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。