○港区周産期医療・小児医療連携協議会設置要綱
平成26年9月26日
26港み保第1466号
(設置)
第1条 区内における周産期医療及び小児医療体制の確保及び充実を図るため、港区周産期医療・小児医療連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討し、及び協議する。
(1) 区内の周産期医療及び小児医療に関わる医療・行政関係機関の連携体制の整備及び推進に関すること。
(2) 周産期母子医療センターを拠点とした地域の病院及び診療所との協力及び連携に関すること。
(3) 小児救急医療体制に関すること。
(4) その他区長が周産期医療及び小児医療に関して必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は、別表に定める基準により区長が委嘱し、又は任命する委員14人以内をもって構成する。
(委員の任期)
第4条 区長が委嘱する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を統括する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
4 協議会の会議は、公開とする。ただし、会長が必要があると認めるときは、会議又は会議録等の全部又は一部を公開しないことができる。
(意見聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、協議会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、みなと保健所保健予防課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関 | 団体名等 | 人数 |
医療機関等 | 周産期母子医療センター | 2 |
産科又は小児科を有する区内病院 | 7 | |
産科又は小児科を有する区内診療所 | 2 | |
一般社団法人東京都港区医師会 | 1 | |
行政機関 | 区内消防署 | 1 |
区関係者 | みなと保健所 | 1 |