○港区みなと相談ねっと事業運営要綱

平成26年6月30日

26港子セ第758号

(目的)

第1条 この要綱は、みなと相談ねっとシステム(以下「システム」という。)を利用して子ども、保護者及び妊婦からの相談を24時間受け付けるみなと相談ねっと事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子ども、保護者及び妊婦の困りごとや不安、悩み等に寄り添い、子ども、保護者及び妊婦と一緒に解決策を考える等、現状に即した適切な対応を図り、もって子どもの健全な育成に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 区内に居住する満18歳未満の者

(2) 前号に掲げる者の保護者

(3) 妊婦

(利用の登録)

第3条 事業を利用しようとする者は、別に定めるところにより、相談を行う際に使用する電子メールアドレスその他の必要事項を、あらかじめシステムに登録しなければならない。

(相談の方法)

第4条 前条の相談は、同条の規定により登録した電子メールアドレスからシステムを利用して、港区立子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)に、当該相談に係る内容を送信することにより行うものとする。

(相談に対する回答)

第5条 センターは、前条の規定により送信された相談を受信した場合は、当該相談に係る回答を作成してシステムに登録するとともに、当該相談を行った者(以下「相談者」という。)に対し、回答をシステムに登録した旨の通知を、システムを介して、電子メールにより送信するものとする。

2 前項の通知は、相談を受けてから3日以内に行うことを原則とし、やむを得ない理由がある場合においても、1週間以内に行うものとする。

3 システムを利用して行う相談及び回答は、全てシステム内に登録し、管理するものとする。

(回答内容の確認)

第6条 前条第1項の通知を受信した相談者は、登録済みの電子メールアドレス及びパスワードを入力し、システム内に登録された自己に係る回答の内容を確認するものとする。

(利用時間)

第7条 事業の利用時間は、システムの稼動している時間(原則として24時間365日)とする。

(利用料金)

第8条 事業の利用料金は、無料とする。ただし、システムにアクセスする際の通信費については、相談者の自己負担とする。

(データの活用)

第9条 センターは、相談に係るデータを分析することにより、相談の傾向、相談員の対応状況等を把握し、その後の相談業務に関わるデータとして活用するものとする。

(データ等の管理)

第10条 センターは、相談に係るデータ及び関係資料について、適切な保存期間を定めた上で、相談者の秘密の保持に配慮し、適正な方法により管理するものとする。

(個人情報の取扱い)

第11条 センターの職員は、相談業務を実施する上で知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止等を図り、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。

2 センターは、システムの構築及び運用保守に係る業務を委託する事業者との契約に当たっては、個人情報を取り扱う事務を委託する場合の委託の内容及び条件に係る運営審議会の承認基準について(平成5年2月18日付4港個運審第4号)別表2に定める委託の条件を契約事項に明記するものとする。

(関係機関との連携)

第12条 相談内容により、他の機関で対応することが適当であると判断される場合は、当該相談者を紹介することを含め、関係機関との連携を図るものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成26年6月30日から施行する。

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

港区みなと相談ねっと事業運営要綱

平成26年6月30日 港子セ第758号

(令和2年9月1日施行)