○港区低炭素まちづくり計画推進委員会設置要綱
平成26年7月1日
26港街計第1530号
(設置)
第1条 都市の低炭素化の促進に関する方針の検討及び策定を行うとともに、当該方針に基づく施策を総合的に推進するため、港区低炭素まちづくり計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 港区低炭素まちづくり計画の検討及び策定並びに当該計画に基づく施策の推進に関すること。
(2) その他まちの低炭素化に関し、区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、街づくり支援部長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、街づくり事業担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(部会)
第4条 推進委員会は、所掌事項の円滑な遂行を図るため、部会を置くことができる。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、街づくり支援部都市計画課長をもって充て、副部会長及び部会員は、職員のうちから委員長が指名する。
(招集)
第5条 推進委員会は、委員長が招集する。
2 部会は、部会長が招集する。
(意見聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進委員会及び部会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年9月30日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
芝地区総合支所まちづくり課長
芝浦港南地区総合支所まちづくり課長
街づくり支援部都市計画課長
街づくり支援部開発指導課長
街づくり支援部建築課長
街づくり支援部土木課長
街づくり支援部地域交通課長
環境リサイクル支援部環境課長
環境リサイクル支援部地球温暖化対策担当課長
企画経営部企画課長
企画経営部施設課長