○港区指定喫煙場所の設置等に関する要綱
平成26年6月13日
26港環環第1370号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例(平成9年港区条例第42号。以下「条例」という。)第11条に規定する指定喫煙場所の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(指定喫煙場所の設置)
第3条 区長は、指定喫煙場所を設置し、又は移設するときは、次の事項に配慮するものとする。
(1) 指定喫煙場所を設置し、又は移設することが条例の目的を達成するために効果的であること。
(2) 指定喫煙場所が保育園、幼稚園、小学校、中学校等と近接していないこと。
(指定喫煙場所における受動喫煙対策)
第4条 区長が設置し、又は移設する指定喫煙場所は、人通りの多い方向に対し、たばこの煙が容易に漏れ出ないようにするため、次のいずれかの要件を満たすものとしなければならない。ただし、区長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(1) 壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖系の構造物(コンテナ型)で、次の事項に留意したものであること。
ア 排気口は、天井近くの高い位置とし、人通りの少ない場所に向いていること。
イ 給気口(出入口と兼ねることも可)は、排気口の反対側に設置されていること。
ウ その他区長が必要と認める事項
(2) 壁で囲まれ、かつ天井が開放された構造物(パーティション型)で、次の事項に留意したものであること。
ア 壁については、一定程度の高さ(2~3メートル程度)があること。
イ 出入口には、方向転換のためのクランクがあること。
ウ 壁の下部に、吸気用の隙間(10~20センチメートル程度)があること。
エ その他区長が必要と認める事項
(指定喫煙場所の指定申請)
第5条 指定喫煙場所の指定を受けようとするもの(指定の取消しを受けようとするものを含む。)は、港区指定喫煙場所指定等申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。
(指定喫煙場所の指定決定等)
第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指定喫煙場所として指定することを決定するものとする。
2 区長は、指定喫煙場所として指定することを決定したときは、港区指定喫煙場所指定決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
3 区長は、指定喫煙場所として指定しないことを決定したときは、港区指定喫煙場所指定申請却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(1) 第4条に規定する受動喫煙対策が行われていないとき。
(2) 提出書類等に、虚偽の記載があったとき。
(3) 法令等に違反があるとき。
(4) 指定喫煙場所の設置者について、反社会的勢力との関わりがあったとき。
(5) その他指定喫煙場所として社会通念上ふさわしくないと判断される問題を有しているとき。
2 区長は、前項の規定により指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、当該指定喫煙場所の設置者が弁明するための資料を提出する機会を与えなければならない。ただし、緊急を要する場合又は指定喫煙場所の指定を受けたものが指定喫煙場所の指定の取消しを申し出たときは、この限りでない。
(指定喫煙場所台帳)
第8条 区長は、指定喫煙場所を設置し、若しくは移設し、又は指定したときは、指定喫煙場所の名称、所在地その他指定喫煙場所の管理に必要な事項について、港区指定喫煙場所台帳(第5号様式)に記載するものとする。
(地域住民等の意見聴取)
第9条 条例第11条第4項の規定により区長が意見を聴く地域住民等とは、次に掲げるものとする。
(1) 指定喫煙場所の設置、移設若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消し(以下「指定喫煙場所の設置等」という。)を予定する場所の隣接地において活動する町会、自治会及び商店会
(2) 指定喫煙場所の設置等を予定する場所の隣接地において活動する事業者等
(3) その他指定喫煙場所の設置等を行うことにより影響を受けると区長が認めるもの
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年10月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年3月30日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年11月30日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月5日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年5月27日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区指定喫煙場所の設置等に関する要綱第4条の規定は、平成31年4月1日以後に区長が設置し、又は移設する指定喫煙場所について適用し、施行日前に設置し、又は移設した指定喫煙場所については、なお従前の例による。