○港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例に基づく勧告及び公表に関する要綱
平成26年6月27日
26港環環第1343号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例(平成9年港区条例第42号。以下「条例」という。)第13条第2項及び第3項並びに港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例施行規則(平成10年港区規則第108号。以下「規則」という。)第3条第2項に規定する勧告並びに条例第14条及び規則第4条に規定する公表について、必要な事項を定めるものとする。
(勧告に関する意見聴取)
第3条 条例第13条第3項の規定により区長が勧告をしようとする場合に港区環境美化審査会に意見を聴く事項は、次の事項とする。
(1) 勧告の要否
(2) 必要な改善方法
(3) 必要な改善を行うまでの期間
(4) その他区長が必要と認める事項
(公表の手続)
第4条 条例第14条第2項の規定により区長が通知する事項は、次の事項とする。
(1) 公表しようとする内容
(2) 公表の理由
(3) 公表の根拠となる条例の条項
(4) 規則第4条第3項の規定による意見を記載した書面(以下「意見書」という。)の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会を与える場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
2 前項の通知を受けたもの(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合には、区長に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
3 区長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
4 区長は、規則第4条第3項ただし書の規定により、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
5 区長は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第14条第2項に規定する公表の手続を進めるものとする。
(公表に関する意見聴取)
第5条 条例第14条第2項の規定により区長が公表をしようとするときに港区環境美化審査会に意見を聴く事項は、次の事項とする。
(1) 公表の要否
(2) 公表の期間
(3) その他区長が必要と認める事項
(公表の終了)
第6条 区長は、公表の原因となる状況が改善されたと認める場合には、公表することと決定した期間にかかわらず、公表を終了することができる。
2 前項に規定する調査等を行う職員は、関係者から請求があった場合には、身分証明書を提示しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。