○港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例に基づく表彰実施要綱

平成26年6月27日

26港環環第1047号

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(表彰の対象)

第3条 表彰の対象者は、区民等、事業者及び地域活動団体で、次の各号のいずれかに該当すると認められるものとする。

(1) 環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に貢献し、顕著な実績を上げているもの

(2) 環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止について、他の模範となる取組を行っているもの

(3) その他表彰にふさわしい取組を行っているもの

(表彰の方法)

第4条 表彰は、区長が表彰状を贈呈することにより行うものとする。

2 表彰に当たっては、記念品を添えることができる。

(被表彰候補者の推薦)

第5条 表彰を受ける区民等、事業者及び地域活動団体等(以下「被表彰者」という。)の候補者(以下「被表彰候補者」という。)は、原則として、規則第8条第1項に規定する港区環境美化推進協議会(以下「協議会」という。)の委員が属する団体又はそれに準ずるものの推薦を受けたものであることを要する。

2 被表彰候補者の推薦は、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例に基づく表彰推薦調書(第1号様式。以下「推薦調書」という。)及びその他参考となる書類により行うものとする。

(港区環境美化推進協議会表彰審査会)

第6条 被表彰候補者を適正かつ公平に選考するため、協議会に港区環境美化推進協議会表彰審査会(以下「表彰審査会」という。)を置く。

2 表彰審査会は、協議会の委員のうちから協議会の会長が指名する審査委員10人以内をもって構成する。

3 表彰審査会に審査委員長を置く。

4 審査委員長は、審査委員の互選により選出し、表彰審査会を代表し、会務を統括する。

5 審査委員長に事故があるときは、あらかじめ審査委員長の指名する審査委員がその職務を代理する。

6 表彰審査会は、審査委員長が招集する。

7 表彰審査会は、被表彰候補者に関する推薦調書及びその他参考となる書類を審査し、被表彰候補者の審査に関する経過及び結果を協議会に報告するものとする。

(被表彰候補者の決定)

第7条 協議会は、前条の規定による表彰審査会の審査結果を踏まえ、被表彰候補者を決定するものとする。

(被表彰者の決定)

第8条 区長は、前条の規定により決定した被表彰候補者のうちから、被表彰者を決定するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例に基づく表彰実施要綱

平成26年6月27日 港環環第1047号

(平成26年7月1日施行)