○港区家具のリサイクル展の運営に関する要綱
平成26年4月1日
26港環み第4号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭で不用となった優良な木製家具等(以下「リユース家具」という。)を区民から引き取り、希望者に提供する家具のリサイクル展の運営に関し必要な事項を定めることにより、粗大ごみの排出を抑制し、再使用を推進するとともに、区民の意識啓発を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、家具のリサイクル展事務室(展示場及び保管場所を含む。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
家具のリサイクル展事務室 | 港区港南五丁目7番1号 港資源化センター2階 |
(事業内容)
第3条 家具のリサイクル展事務室(以下「事務室」という。)は、この要綱に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 区民から提供されるリユース家具の引取りに関すること。
(2) 前号の規定により区民から提供されたリユース家具の簡易な補修、展示及び提供に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に区長が必要と認める事業
(休業日)
第4条 事務室の休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 毎月第3木曜日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで
(開業時間等)
第5条 事務室の開業時間は、午前9時から午後5時までとし、展示場の開設時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(リユース家具の引取り)
第6条 区民から引き取るリユース家具の種類等については、別に定める基準による。
2 リユース家具の引取りは、無料とする。
(リユース家具の展示)
第7条 区民から提供されたリユース家具は、簡易な補修等を施した後、展示場に展示するものとする。
2 展示場に展示するリユース家具は、常時100点程度とする。
(リユース家具の提供)
第8条 前条の規定により展示するリユース家具は、希望者に有料で提供するものとする。ただし、廉価品の小型家具等は、無料で提供することができる。
(提供価格の設定)
第9条 前条の規定によりリユース家具を有料で提供する場合の提供価格は、当該リユース家具の大きさ、品質等を考慮して、1点ごとに設定するものとする。
3 おおむね1か月間展示したのち、購入希望者が現れないリユース家具は、提供価格を下げることができる。
(リユース家具の購入)
第10条 第8条の規定に基づくリユース家具の購入は、先着順とし、購入できる数は、原則として、1日1世帯当たり2点を上限とする。
(リユース家具購入後の取消し)
第11条 リユース家具購入後に、購入者の都合で当該購入に係る契約を取り消すときは、既に納入済みの購入代金は返却しない。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(リユース家具の取置き)
第12条 リユース家具の購入希望者が、自宅等の設置場所の寸法が不明である等の理由により一時的な取置きが必要な場合は、3日間を限度として取り置くことができるものとする。
2 前項の取置きの期間を経過しても、購入又は購入取消しの連絡がない場合は、当該取置きを取り消すものとする。
(購入したリユース家具の運搬)
第13条 購入したリユース家具の運搬は、購入者自らの負担で行うものとする。
(リユース家具提供の拒否)
第14条 第8条の規定に基づくリユース家具の提供において、購入希望者の購入理由が転売等による営利目的と判明した場合は、これを拒否することができる。
(管理等の委託)
第15条 区長は、必要があると認めるときは、第3条に掲げる事業の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(消費税込み)
サイズ | 品質 | |||
S (特に品質の良いもの) | A (品質の良いもの) | B (通常) | C (若干の傷・汚れがあるもの) | |
特大 | 13,000円 | 8,500円 | 4,000円 | 2,000円 |
大 | 10,000円 | 6,500円 | 3,000円 | 1,500円 |
中 | 7,000円 | 4,500円 | 2,000円 | 1,000円 |
小 | 4,000円 | 2,500円 | 1,000円 | 500円 |
備考
1 サイズ「特大」は、長さが300センチメートル以上で360センチメートル未満、「大」は、長さが240センチメートル以上で300センチメートル未満、「中」は、長さが180センチメートル以上で240センチメートル未満、「小」は、長さが180センチメートル未満をいう。
2 上記の長さは、「高さ」「幅」「奥行き」のうち長辺二辺の合計をいう。