○港区職員の配偶者同行休業に関する条例

平成二十六年十二月二十五日

条例第三十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)から第三項まで、第六項及び第十一項において準用する法第二十六条の五第六項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業をすることができない職員)

第二条 次に掲げる職員は、配偶者同行休業をすることができない。

 法第二十二条に規定する条件付採用になっている職員

 港区職員の定年等に関する条例(昭和五十九年港区条例第一号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

(配偶者同行休業の承認)

第三条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

(配偶者同行休業の期間)

第四条 法第二十六条の六第一項の条例で定める期間は、三年を超えない範囲内の期間とする。

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第五条 法第二十六条の六第一項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(六月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

 外国での勤務

 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前二号に掲げる事由に該当するものを除く。)

 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として任命権者が定めるもの

(配偶者同行休業の承認の申請)

第六条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者(法第二十六条の六第一項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第七条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

2 第三条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第七条の二 法第二十六条の六第三項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第五条第一号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第八条 法第二十六条の六第六項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 配偶者同行休業に係る配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は当該配偶者の外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業を承認することとなったこと。

(届出)

第九条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

 配偶者が死亡した場合

 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

 配偶者と生活を共にしなくなった場合

 前条第一号に掲げる事由に該当することとなった場合

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月一五日条例第三号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年一〇月一七日条例第一七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

港区職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年12月25日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)