○港区マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成二十六年十二月二十四日

規則第九十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下「法」という。)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請の取下げ)

第二条 法第百二条第一項又は省令第五十二条第一項の規定による認定又は許可の申請をした者は、区長が認定又は許可をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第一号様式)の正本及び副本により区長に届け出なければならない。

2 前項の取下げ届の副本は、同項の規定による届出をした者に返還するものとする。

(工事の取りやめ)

第三条 法第百五条第一項の許可を受けたマンションの工事を取りやめようとする者は、工事取りやめ届(第二号様式)に許可通知書を添えて、正本及び副本により区長に届け出なければならない。

2 前項の取りやめ届の副本及び許可通知書は、同項の規定による届出をした者に返還するものとする。

(認定の申請に係る添付書類)

第四条 省令第四十九条第一項第三号の規定により区長が定める書類は、法第百二条第一項の規定による申請に係るマンションが同条第二項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを区長が適切であると認める者が証する書類その他区長が必要と認める書類とする。

2 法第百二条第一項の規定による申請をする場合においては、省令第四十九条第三項の規定により、同条第一項第二号に掲げる構造計算書を添えることを要しないものとする。

(容積率の特例の許可の申請に係る添付書類等)

第五条 省令第五十二条第一項により区長が定める図書又は書面は、次の表に掲げる図書、理由書及び省令第五十条に規定する除却の必要性に係る認定通知書の写しその他区長が必要と認める書類とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

二面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二五日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一一月二日規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

港区マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成26年12月24日 規則第98号

(令和5年3月31日施行)