○港区庁有車ドライブレコーダーの設置及び運用に関する基準

平成26年10月29日

26港総契第1911号

(目的)

第1条 この基準は、港区(以下「区」という。)が管理する庁有車へのドライブレコーダーの設置及び運用並びにドライブレコーダーにより収集した個人情報の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、適切な事故処理を行い、庁有車の安全運行、事故防止、区民サービスの向上等を図るとともに、個人情報の保護を適正に行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁有車 区が所有する車両(リース契約により区が使用する車両を含む。)

(2) ドライブレコーダー 庁有車内外の画像、音声及び運行情報を記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより収集した画像、音声及び運行情報をいう。

(4) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。

(5) 担当者 ドライブレコーダー及びデータを取り扱う者をいう。

(ドライブレコーダーの設置等)

第3条 ドライブレコーダーのカメラは、原則として庁有車の前方、後方、左方及び右方を撮影することができるように設置するものとする。

2 ドライブレコーダーのマイクは、原則として庁有車内前方に設置するものとする。

3 ドライブレコーダーを設置した庁有車には、視認しやすい場所に、ドライブレコーダーを設置してある旨の表示をし、区民等が容易に識別できるようにしなければならない。

4 ドライブレコーダーの作動時間は、原則として庁有車運行時とする。

(管理責任者等の責務等)

第4条 管理責任者は、その所管に属する庁有車を管理する課の長をもって充てる。

2 管理責任者は、職員にこの基準を遵守させなければならない。

3 管理責任者は、職員のうちから担当者を指定し、指揮監督する。

4 管理責任者及び担当者は、この基準に従い、ドライブレコーダー及びデータを適切に運用しなければならない。

5 管理責任者及び職員は、データから知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(データ等の取扱い)

第5条 データの記録媒体は、ドライブレコーダー本体内に常時装着するものとする。ただし、第7条第1項又は第2項の規定によりデータを利用し、又は提供する場合に限り、管理責任者及び担当者が当該記録媒体を本体から取り出し、他の記録媒体に記録することができる。

2 前項ただし書の規定によりデータを記録された他の記録媒体は、施錠可能な保管庫に保管しなければならない。

3 第1項ただし書に規定する場合を除き、データは、他の記録媒体に複写してはならない。

4 パーソナルコンピューターには、管理責任者が必要と認める場合を除き、データを保存してはならない。

5 データの取扱いに係るパーソナルコンピューターの操作は、操作状況を記録の上、管理責任者及び担当者に限り、これを行うことができる。

6 ドライブレコーダー本体内の記録媒体に記録されたデータの保存期間は、最長1か月とし、保存期間が経過したときは、自動的なデータの上書き、手動等の方法により、データを消去しなければならない。

7 他の記録媒体に記録されたデータの保存期間は、3か月とし、保存期間が経過したときは、データの上書き、破砕等の方法により、データを消去しなければならない。ただし、当該データの利用又は提供のために必要があるときは、保存期間を別に定め、又は延長することができる。

(個人情報の管理)

第6条 前条に定めるもののほか、データに含まれる個人情報の取扱いについては、港区個人情報保護条例(平成4年港区条例第2号)及び港区個人情報保護条例施行規則(平成4年港区規則第62号)の定めるところによる。

(利用及び提供の制限)

第7条 データは、次に掲げる目的以外に利用してはならない。

(1) 事故、トラブル等に係る情報収集、分析及び原因究明

(2) 安全運行に役立てるための研修又は指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める目的

2 前項の規定にかかわらず、区長は、公益上必要があり、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合であって、次の各号のいずれかに該当するときに限り、捜査機関、保険会社等に対し、データを提供することができる。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づく捜査機関からの文書による照会があったとき。

(2) 事故、トラブル等の状況及び原因を明らかにするために必要があり、保険会社等から文書による提供依頼があったとき。

3 前項の規定によりデータを提供するときは、管理責任者は、その理由、期日、相手方の氏名又は名称、提供したデータの内容等を記載した記録書を作成し、施錠可能な保管庫に保存しなければならない。

(苦情等への対応)

第8条 管理責任者は、区民等からドライブレコーダーの設置及び運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(内部監査)

第9条 データに含まれる個人情報の取扱いの適正を期するため、庁有車を管理する課を所管する部長は、必要に応じて管理責任者に対し、監査を行うことができる。

(委任)

第10条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この基準は、平成26年11月1日から施行する。

この基準は、令和3年7月1日から施行する。

港区庁有車ドライブレコーダーの設置及び運用に関する基準

平成26年10月29日 港総契第1911号

(令和3年7月1日施行)