○港区立精神障害者支援センター条例

平成二十七年三月二十五日

条例第十二号

(目的)

第一条 この条例は、精神障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する精神障害者のうち十八歳以上である者をいう。以下同じ。)等に必要な生活の支援、就労の支援等を行うことにより、精神障害者等が地域において自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援するため、港区立精神障害者支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立精神障害者支援センター

東京都港区高輪一丁目四番八号

(事業)

第三条 センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 法第七十七条第一項に規定する地域生活支援事業として行う同項第九号に掲げる創作的活動の機会の提供及び社会との交流の促進に関する事業(以下「地域生活支援事業」という。)

 法第五条第八項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)

 法第五条第十四項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)

 法第五条第十八項に規定する相談支援(以下「相談支援」という。)

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)

 社会生活への適応に向けた基本的な生活習慣を身に付けるための生活体験プログラム事業(以下「生活体験プログラム事業」という。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六十五条の十四に規定する障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援として実施する保健所その他の関係機関との連携強化のための調整、ボランティアの育成及び障害に対する理解促進を図るための普及啓発

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(定員)

第三条の二 短期入所の定員は、二人とする。

(休業日)

第四条 センターの事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、短期入所は、休業しないものとする。

 日曜日及び土曜日(就労継続支援及び生活体験プログラム事業に限る。)

 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(利用時間)

第五条 センターの事業の利用時間は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

 地域生活支援事業、相談支援及び障害児相談支援 次の及びに掲げる曜日の区分に応じ、それぞれ及びに定める時間

 月曜日から金曜日まで 午前九時から午後八時まで

 日曜日及び土曜日 午前九時から午後五時まで

 短期入所 午前零時から午後十二時まで

 就労継続支援 午前十時から午後五時まで

 生活体験プログラム事業 午前十時から午後四時まで

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用できる者の範囲)

第六条 センターの事業を利用できる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 地域生活支援事業 区内に住所を有する精神障害者並びにその家族及び支援者

 短期入所 次のいずれかに該当する者

 精神障害者であって、法第二十二条第八項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けたもの

 障害児(児童福祉法第四条第二項に規定する障害児のうち、精神に障害のある児童に限る。において同じ。)に係る保護者(同法第六条に規定する保護者をいう。第四号ハにおいて同じ。)であって、受給者証の交付を受けたもの

 児童福祉法第二十一条の六の規定によりセンターの短期入所の措置を受けた障害児

 就労継続支援 精神障害者であって、受給者証の交付を受けたもの

 相談支援 次のからまでに掲げる事業の区分に応じ、それぞれからまでに定める者

 法第五条第十八項に規定する地域相談支援(以下「地域相談支援」という。) 法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定を受けた者

 法第五条第十八項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。) 法第五十一条の十七第一項に規定する計画相談支援対象障害者等

 法第五条第十九項に規定する基本相談支援 区内に住所を有する障害者(法第四条第一項に規定する障害者をいう。)及び障害児(児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。)並びにその保護者及びその障害者又はその障害児の介護を行う者

 障害児相談支援 児童福祉法第二十四条の二十六第一項に規定する障害児相談支援対象保護者

 生活体験プログラム事業 次のいずれにも該当する者

 区内に住所を有する精神障害者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係る法第五十四条第三項に規定する医療受給者証の交付を受けた者

 障害の程度等が区規則で定める要件に該当する者

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、同項に規定する者以外の者にセンターの事業を利用させることができる。

(利用の登録)

第七条 センターの事業のうち、地域生活支援事業を利用しようとする者は、あらかじめ区長の登録を受けなければならない。

(利用の契約)

第七条の二 短期入所、就労継続支援、地域相談支援、計画相談支援及び障害児相談支援を利用しようとする者は、区規則で定めるところにより、利用に関する契約を締結しなければならない。

(利用の承認)

第七条の三 生活体験プログラム事業を利用しようとする者は、区規則で定めるところによりあらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第七条の四 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活体験プログラム事業の利用の承認をしない。

 生活体験プログラム事業の運営上支障があると認めるとき。

 前号に掲げる場合のほか、区長が特に不適当と認めるとき。

(利用料金)

第八条 第七条の二の規定により契約を締結し、センターの事業を利用する者は、第十三条第二項の規定による指定を受けた者に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額をセンターの事業の利用に係る料金として支払わなければならない。

 短期入所及び就労継続支援 次の及びに掲げる費用の額の合計額

 法第二十九条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額(に掲げる費用の額を除く。)を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)

 法第二十九条第一項に規定する食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち主務省令で定める費用の額

 地域相談支援 法第五十一条の十四第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)

 計画相談支援 法第五十一条の十七第二項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)

 障害児相談支援 児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)

2 前項各号に掲げる事業以外のセンターの事業は、無料とする。

(施設の変更禁止)

第九条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第十条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第七条の三の規定による利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

 生活体験プログラム事業の利用に係る要件に該当しなくなったとき。

 災害その他の事故により、生活体験プログラム事業の利用ができなくなったとき。

 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。

(損害賠償の義務)

第十一条 利用者は、センターの施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第十二条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第三条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十三条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にセンターの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 センターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第十四条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第十五条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第十三条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第十七条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第十六条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第十七条 指定管理者は、次に掲げる基準により、センターの管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項

(委任)

第十八条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第十二条から第十六条まで及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年八月規則第六六号で、同二八年四月一日から施行)

(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月一四日条例第九号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月一〇日条例第四三号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成三一年三月規則第二号で、同三一年三月一日から施行)

(令和元年一二月一三日条例第四五号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(令和二年八月規則第七七号で、同三年六月一日から施行)

(令和二年一〇月一二日条例第三七号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(令和三年三月規則第三四号で、同三年六月一日から施行)

(令和五年三月一五日条例第四号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

港区立精神障害者支援センター条例

平成27年3月25日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成27年3月25日 条例第12号
平成28年10月12日 条例第41号
平成30年3月14日 条例第9号
平成30年12月10日 条例第43号
令和元年12月13日 条例第45号
令和2年10月12日 条例第37号
令和5年3月15日 条例第4号