○港区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員に関する基準等を定める条例
平成二十七年三月二十五日
条例第十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十六第四項の規定に基づき、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基本方針)
第三条 地域包括支援センターは、その職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、港区が設置する地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(人員に関する基準)
第四条 法第百十五条の四十六第四項の規定により条例で定める包括的支援事業の実施に係る人員に関する基準は、区規則で定める。
付則
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
付則(令和六年七月二九日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。