○港区いじめ問題調査委員会規則

平成二十七年三月二十五日

規則第十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例(平成二十七年港区条例第十九号。以下「条例」という。)第六条第六項の規定に基づき、港区いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 委員会は、学識経験を有する者、法律、医学、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等により構成される委員十人以内をもって組織する。

(委員長)

第三条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第四条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、出席した委員の過半数で議決したときは、全部又は一部を非公開とすることができる。

5 委員は、前項の規定により非公開とされた委員会の会議において職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(意見の聴取)

第五条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議録の作成保存)

第六条 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

港区いじめ問題調査委員会規則

平成27年3月25日 規則第19号

(平成27年3月25日施行)