○港区総合教育会議規則
平成二十七年四月一日
規則第四十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第一条の四第一項の規定に基づき設置する港区総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第二条 会議は、次に掲げる事項についての協議及びこれらに関する次条各号に掲げる構成員の事務の調整を行う。
一 法第一条の三第一項に規定する大綱の策定及び変更
二 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
三 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(組織)
第三条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。
一 区長
二 港区教育委員会(以下「委員会」という。)
(招集)
第四条 会議は、区長が招集する。
2 委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、区長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
(意見聴取)
第五条 会議は、第二条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第六条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(会議録の公表)
第七条 区長は、会議の終了後、遅滞なく、会議の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するものとする。
(調整の結果の尊重)
第八条 会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第九条 会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。