○港区いじめ問題対策連絡協議会規則
平成二十七年三月二十五日
教育委員会規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例(平成二十七年港区条例第十九号。以下「条例」という。)第三条第五項の規定に基づき、港区いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 協議会は、区長、港区教育委員会、警視庁その他の関係者により構成される委員三十人以内をもって組織する。
2 委員は、区長が任命し、又は委嘱する。
(会長)
第三条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第四条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第五条 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議録の作成保存)
第六条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第七条 協議会の庶務は、港区教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課において処理する。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、港区教育委員会教育長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三〇日教育委員会規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。