○子ども・子育て支援法において確認を受けた私立幼稚園及び認定こども園が徴収する教育標準時間認定(一号認定)の利用者負担額に関する規則
平成二十七年三月三十一日
教育委員会規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)において確認を受けた私立幼稚園及び認定こども園が徴収する教育標準時間認定(一号認定)の利用者負担額を定めるものとする。
(利用者負担額)
第二条 子ども・子育て支援法において確認を受けた私立幼稚園及び認定こども園が徴収する教育標準時間認定(一号認定)の利用者負担額は、零とする。
付則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
付則(平成二八年七月二六日教育委員会規則第一九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の教育標準時間認定(一号認定)の利用者負担額に関する規則第二条第二項及び第三項並びに別表の規定は、平成二十八年四月分以後の利用者負担額から適用し、同年三月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
付則(平成二九年六月一日教育委員会規則第一二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の子ども・子育て支援法において確認を受けた私立幼稚園及び認定こども園が徴収する教育標準時間認定(一号認定)の利用者負担額に関する規則第二条及び別表の規定は、平成二十九年四月分以後の利用者負担額から適用し、同年三月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
付則(平成二九年一二月一八日教育委員会規則第一九号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の子ども・子育て支援法において確認を受けた私立幼稚園及び認定こども園が徴収する教育標準時間認定(一号認定)の利用者負担額に関する規則第二条の規定は、平成三十年四月分以後の利用者負担額から適用し、同年三月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
付則(令和元年九月一日教育委員会規則第三号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。