○港区多機能端末機による証明書の交付等に関する要綱

平成27年2月2日

26港芝区第3182号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例(平成27年港区条例第40号)付則第2項の規定により、なおその効力を有することとされた住民基本台帳カードの利用に係る同条例による廃止前の港区住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成18年港区条例第18号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する多機能端末機(以下「多機能端末機」という。)による証明書の交付等について、必要な事項を定めるものとする。

(証明書の交付)

第2条 多機能端末機により交付する証明書は、印鑑登録証明書、住民票の写し、戸籍の附票の写し、戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書並びに特別区民税及び都民税に係る課税証明書及び納税証明書とする。

(民間事業者)

第3条 条例第2条第3号に規定する民間事業者は、次のとおりとする。

民間事業者名

株式会社セブン―イレブン・ジャパン

株式会社ローソン

株式会社ファミリーマート

ミニストップ株式会社

(利用時間等)

第4条 多機能端末機の利用することができない日は、次に掲げるものとする。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 多機能端末機に係るシステムの保守点検日

2 利用時間は、午前6時30分から午後11時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、利用することができない日及び利用時間を変更することができる。

(交付履歴の保存)

第5条 多機能端末機により交付した証明書の履歴の保存年限は、交付した日の属する年度の翌年度から起算して2年とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、多機能端末機による証明書の交付等に関する必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成27年2月2日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成28年12月21日から施行する。

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

港区多機能端末機による証明書の交付等に関する要綱

平成27年2月2日 港芝区第3182号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
平成27年2月2日 港芝区第3182号
平成28年1月1日 種別なし
平成28年12月21日 種別なし
平成30年12月1日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし