○港区立介護予防総合センター運営協議会設置要綱
平成27年4月1日
27港保高第638号
(設置)
第1条 港区立介護予防総合センター(以下「センター」という。)の適切な運営及び公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、港区立介護予防総合センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) センターの管理等に関すること。
(2) センターの事業内容その他センターの運営に関すること。
(3) 地域の関係機関との連携その他介護予防に関すること。
(4) その他センターに関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、学識経験者、医療関係者及び介護予防事業を担う関係者等のうちから区長が委嘱する20名以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会に会長及び副会長を置く。
4 会長は、委員の互選により選出する。
5 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会長は、必要に応じ協議会を招集し、会議を主宰する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会は、公開することが適当でないと認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、保健福祉支援部高齢者支援課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。