○港区生活・就労支援センター事業実施要綱

平成26年12月15日

26港保生第1929号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、生活困窮者に対し、その状況に応じた支援を実施することにより、当該生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「生活困窮者」とは、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。

(生活・就労支援センター)

第3条 生活困窮者の就労の支援その他の自立に関する問題について相談に応じるとともに、当該支援の一体的かつ計画的な実施を図るため、港区生活・就労支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターは、麻布地区総合支所(港区六本木五丁目16番45号)2階に設置する。

3 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

4 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

5 前2項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、休業日若しくは開所時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(支援対象者)

第4条 センターが実施する事業(以下「事業」という。)の対象となる者は、区内に居住する生活困窮者(以下「支援対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第1項第2号及び第4号に掲げる事業にあっては、港区で現に生活保護を受給している者についても、支援対象者として認めるものとする。

(事業の種類及び内容)

第5条 事業は、次の各号に掲げる種類に区分し、その内容は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自立相談支援事業 次に掲げる方法により支援を実施する。

 支援対象者の抱える課題を把握するとともに、その置かれている状況や本人の意思を十分に確認することを通じて個々人の状態にあった支援計画の作成、決定等を行う。

 必要な支援を総合調整し、その効果を評価・確認しながら支援対象者の自立までを包括的・継続的に支える。

 支援計画に基づき、就労に関する支援を行う。

 複合的な課題を抱える生活困窮者を早期に把握し、地域での見守り体制構築や関係機関のネットワークづくり、社会資源の開発を行う。

 住居確保給付金の相談及び申請受付を行う。

(2) 就労準備支援事業 支援対象者に対し、就労意欲の喚起のため、生活習慣の確立、社会参加能力の形成、事業所での就労体験等、一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成について、計画的かつ一貫的な支援を実施する。

(3) 家計相談支援事業 支援対象者の家計の収支の改善のため、家計管理に関する支援を実施する。

(4) 学習相談支援事業 子どものいる支援対象者の世帯に対し、貧困の連鎖を防止するための支援を実施する。

2 前項各号に掲げる事業の運営に関する事項及び年齢、資産、収入等の要件については、別に定める。

(支援調整会議)

第6条 支援対象者に対する支援に関する調整等を行うため、センターに港区生活・就労支援センター事業支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。

2 支援調整会議の組織及び運営に関する事項については、別に定める。

(事業の委託)

第7条 支援計画の決定、就労準備支援事業及び家計相談支援事業の支援決定等区が実施すべき事務を除き、第5条第1項各号に掲げる事業について、当該各事業の全部又は一部を、適正な事業運営ができるものと認められる団体に委託して実施することができる。

(関係機関、関係事業との連携)

第8条 支援対象者に対する支援は、この要綱に基づく支援のみならず、地域における関係機関、関係事業との連携が重要であることから、事業の運営に当たっては、特に次に掲げる事業等との連携を確保するものとする。

(1) 区が実施する生活保護事業

(2) ハローワークと区が連携して実施する生活保護受給者等就労自立促進事業

(3) 社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付事業

(個人情報の取扱い)

第9条 事業の実施に当たっては、事業の実施に携わる職員等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについて職員等に周知徹底を図る。事業を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約において、個人情報の厳格な取扱いに関して明確に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業の効果的な実施を図るため必要と認めるときは、個人情報の適切な管理に十分配慮した上で、関係者間において、支援対象者に関する個人情報の共有化を図ることができる。この場合において、情報の共有を行うことに関し、あらかじめ当該支援対象者の同意を得るものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前において、生活困窮者自立支援法に基づく新制度の円滑な実施を図るため、この要綱による事業を区のモデル事業として、平成27年1月5日以後試行的に行うことができる。この場合において、第5条第1項第1号オの規定の適用については、同号オ中「住居確保給付金」とあるのは、「住宅支援給付金」とする。

港区生活・就労支援センター事業実施要綱

平成26年12月15日 港保生第1929号

(平成27年4月1日施行)