○東日本大震災により被災した港区国民健康保険被保険者に対する一部負担金等の免除等に関する事務取扱要領

平成23年5月30日

23港保国年第671号

(目的)

第1条 この要領は、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における医療保険関係の特例措置について」(平成23年5月2日付保発0502第3号。以下「局長通知」という。)に基づき、東日本大震災により被災した国民健康保険被保険者に係る一部負担金等について特例措置を講じることにより、被災した被保険者の負担軽減を図ることを目的とする。

(特例措置の内容)

第2条 特例措置の内容は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号の規定に基づき行う一部負担金の免除

(2) 前号に規定する措置が講じられた被保険者に対し行われる入院時食事療養費、入院時生活療養費、入院時の食事療養又は生活療養に関する保険外併用療養費並びに療養費及び特別療養費の額についての特例

(免除の要件)

第3条 区長は、一部負担金等の支払い義務を負う世帯主又は世帯員が、東日本大震災による被害を受けたことにより、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該一部負担金等を免除することができる。

(1) 住家が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしたとき。

(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。

(3) 主たる生計維持者の行方が不明であるとき。

(4) 主たる生計維持者が事業を廃止又は休止し、現在収入がないとき。

(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないとき。

(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の指示の対象地域であるため避難又は退避を行ったとき。

(7) 特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の指示の対象となったとき。

(申請の手続)

第4条 一部負担金等の免除等の措置を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金等免除申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、次の各号に掲げる免除等の要件について事実を確認するため、当該各号に定める書類等を添付するものとする。

(1) 住家が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした場合

 り災証明書又は被災証明書

(2) 主たる生計維持者が死亡した場合

 り災証明書又は被災証明書

 にその旨の記載がない場合は、死亡診断書

 のみでは判断が困難な場合は、併せて死亡診断書に準ずる医師による証明書

 警察の発行する死体検案書

(3) 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合

 医師の診断書

(4) 主たる生計維持者の行方が不明の場合

 警察等に行方不明に係る届出をしていることが確認できるもの

(5) 主たる生計維持者が事業を廃止し、若しくは休止し、又は失職し、現在収入がない場合

 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(税務署に提出する廃業届、異動届の写し等)

 事業主等による証明書(公的に発行される書類による確認が困難な場合に限る。)

(6) 特別措置法第15条第3項の規定による避難若しくは退避を行っている場合又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の対象となっている場合

 避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの

3 区長は、前項に規定する書類の入手が困難である等、やむを得ない事情があると認める場合は、申請者の申立てをもって必要書類の提出に代えることができるものとする。この場合において、親族又は知人等で、申請者に関する事実を確認できる者から、当該事実について証明を受けるものとする。

(免除等の認定)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、免除等を認定することが適当と認めるときは、国民健康保険一部負担金等免除証明書(第2号様式。以下「免除証明書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、認定しないことが適当と認めるときは、国民健康保険一部負担金等免除申請却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部負担金等の免除の承認期間)

第6条 前条第1項の承認期間は、局長通知が定める期間とし、当面は次のとおりとする。

(1) 一部負担金の免除に係る承認期間 平成23年3月11日以降の国民健康保険加入日から平成24年9月30日(第3条第6号又は第7号の規定により一部負担金等を免除されたもの(以下「特別措置法対象免除者」という。)のうち旧避難指示区域等の被保険者で世帯に属する国民健康保険の被保険者について国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯及び特別措置法対象免除者のうち帰還困難区域等の被保険者にあっては令和6年2月29日)まで

(2) 入院食事療養費等の額の特例 平成23年3月11日以降の国民健康保険加入日から平成24年2月29日まで

(3) 令和4年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得層の被保険者等については令和5年9月30日まで

(免除証明書の提出)

第7条 免除証明書の交付を受けた者が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、当該免除証明書を被保険者証に添えて、保険医療機関に提示しなければならない。

2 免除証明書の交付を受けた者が次のいずれかに該当することとなった場合は、世帯主は、遅滞なく免除証明書を返還し、又は変更の届出をしなければならない。

(1) 被保険者証等の記載事項に変更があったとき。

(2) 被保険者資格を喪失した場合又は免除証明書の有効期限に達したとき。

(一部負担金等の還付)

第8条 免除対象の被保険者が既に支払った一部負担金等の還付を受けようとするときは、世帯主は、国民健康保険一部負担金等還付申請書(第4号様式)により区長に申請しなければならない。

2 前項の還付申請に当たっては、第4条に規定する書類のほか、保険医療機関が発行する領収書又は現に支払った一部負担金等の額が確認できる書類を添付しなければならない。

3 区長は、第1項に規定する還付申請があったときは、内容を審査し、還付することが適当と認めるときは、既に支払った一部負担金等を世帯主に還付するものとする。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成23年6月1日から施行する。

この要領は、平成23年9月1日から施行する。

この要領は、平成24年3月1日から施行する。

この要領は、平成25年3月1日から施行する。

この要領は、平成26年3月1日から施行する。

この要領は、平成27年3月1日から施行する

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

この要領は、平成28年3月1日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年3月1日から施行する。

この要領は、平成30年3月1日から施行する。

この要領は、平成31年3月1日から施行する。

この要領は、令和2年3月1日から施行する。

この要領は、令和3年3月1日から施行する。

この要領は、令和4年3月1日から施行する。

この要領は、令和5年3月1日から施行する。

東日本大震災により被災した港区国民健康保険被保険者に対する一部負担金等の免除等に関する事…

平成23年5月30日 港保国年第671号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第6章 国民健康保険
沿革情報
平成23年5月30日 港保国年第671号
平成27年3月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
平成28年3月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年3月1日 種別なし
平成30年3月1日 種別なし
平成31年3月1日 種別なし
令和2年3月1日 種別なし
令和3年3月1日 種別なし
令和4年3月1日 種別なし
令和5年3月1日 種別なし