○港区産後母子ケア事業実施要綱

平成27年3月31日

26港み健第3433号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠・出産・育児期において、切れ目のない支援体制を構築する産後母子ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、妊産婦が地域の中で安心して出産、育児ができる環境を整え、母性の醸成・ストレス軽減・育児の主体性を高めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、港区みなと保健所(以下「みなと保健所」という。)とする。

(事業の種類及び内容)

第3条 事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その内容は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 母子保健相談

 みなと保健所内に助産師による「ワンストップ相談窓口」を開設し、妊産婦等からの電話相談・面接相談に対応することにより、各家庭の状況に応じたサービス情報を提供する。

 継続的な支援が必要な家庭には、子ども家庭支援センター等関係機関と連携し、適切なサービスにつなげ、必要に応じて支援プランを策定し、包括的・継続的に支援を行う。

(2) 産後デイケア(サロン)

 みなと保健所内に産後4か月未満の母子が日帰りで滞在できる場を提供し、助産師による育児知識の普及、情報提供、母親同士の交流を促す等の集団的アプローチや、母体ケア、母乳相談等の個別相談を行う。

 DV被害者等要支援家庭については、他の母子保健関係機関や関係事業との連絡調整を行い必要な支援につなげる。

(3) アウトリーチ事業(妊婦訪問・ママの健康相談)

 妊産婦等からの申込みにより、助産師が母子を家庭訪問し、育児の不安解消、知識の普及、母乳育児への支援等を行うとともに、今後の育児に資する指導を実施する。

 主治医がある場合は、主治医と連絡を密に取り、円滑で効果的な支援となるよう努める。

(4) ネットワーク会議

医療機関、助産所、子ども家庭支援センター、助産師会、各総合支所の保健師等による会議を開催し、関係機関との連携を密にし、支援体制の構築を図る。

(事業を利用できる者)

第4条 事業を利用できる者は、次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 母子保健相談 区内に居住する妊産婦とその乳児

(2) 産後デイケア(サロン) 区内に居住する妊産婦とその乳児

(3) アウトリーチ事業 区内に居住し、支援を受けることが適当と判断された妊産婦(産後1年を経過しない者)

(事業の運営)

第5条 事業は、港区が委託した事業者(以下「委託事業者」という。)が運営するものとする。

2 委託内容は、第3条第1号から第3号までに規定する事業とする。

3 委託事業者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 事業に従事する助産師を配置し、母体ケア及び乳児ケア、今後の育児に資する指導・相談等を行う実施体制が確保できること。

(2) 第3条第1号から第3号までに規定する事業内容を提供できる体制が整っていること。

(実施場所)

第6条 事業は、みなと保健所健康推進課内及び港区指定場所等において実施する。

(相談内容の記録及び報告)

第7条 事業を行うに当たっては、相談対象者台帳を整備し、相談内容の記録を作成するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

港区産後母子ケア事業実施要綱

平成27年3月31日 港み健第3433号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 港み健第3433号
平成29年4月1日 種別なし