○港区子育てコーディネーター事業実施要綱

平成27年3月31日

26港子セ第1925号

(目的)

第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現を図るため、子育てコーディネーター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、18歳未満の子ども及びその保護者並びに妊娠している者がその選択に基づき、多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。

(実施施設等)

第2条 事業の実施施設及び休業日は、別表のとおりとする。

2 事業の実施時間は、月曜日から土曜日までの午前10時から午後5時までとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 区内に居住する18歳未満の児童及びその保護者

(2) 区内に居住する妊婦

(3) 区内に居住し、子育てに関する相談、情報提供等を必要とする者

(4) その他区長が特に必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の個別のニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援を行うことにより、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を利用できるよう支援すること。

(2) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制作りを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に努めること。

(3) 事業の積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図ること。

(4) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している機関のほか、地域における保健・医療・福祉の行政機関、児童委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関・団体に対しても事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にすること。

(5) その他事業を円滑に行うために必要な業務

(利用者支援専門員)

第5条 事業を実施するため、各実施施設に1人以上の利用者支援専門員(以下「子育てコーディネーター」という。)を置く。

2 子育てコーディネーターが行う相談業務は、適正と認められる事業者に委託して実施する。

3 子育てコーディネーターは、港区子育て支援員研修〈専門研修〉利用者支援事業・基本型を修了し、相談及びコーディネート等の実務経験がある者とする。

(研修)

第6条 子育てコーディネーターは、資質、技能等の維持向上を図るため、研修等を受講しなければならない。

2 前項の研修等には、次に掲げるものを含むものとする。

(1) 子育てコーディネーター事業における専門知識・技能向上研修

(2) 相談援助内容についてのスーパーバイズ(専門家による指導)

(3) 区による個人情報保護や危機管理等に関する研修

(記録等)

第7条 子育てコーディネーターは、相談を受けた業務について日誌に記入するとともに、相談記録票を作成する。

(個人情報の保護)

第8条 事業の実施に当たっては、事業の実施に携わる職員等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについて職員等に周知徹底を図るとともに、その旨を委託事業者との契約において明確に定める。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

実施施設

所在地

休業日

港区立子ども家庭支援センター

港区南青山五丁目7番11号

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

子育てひろば あい・ぽーと

港区南青山二丁目25番1号

日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、1月2日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで

港区子育てコーディネーター事業実施要綱

平成27年3月31日 港子セ第1925号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成27年3月31日 港子セ第1925号
令和3年4月1日 種別なし