○港区行政経営推進委員会設置要綱

平成27年3月31日

26港企企第1558号

(設置)

第1条 港区行政経営方針に基づく具体的な取組を推進し、目指すべき区政運営の姿を実現するため、港区行政経営推進委員会(以下「経営推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 経営推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行政経営に係る具体的な取組の検討、調整に関すること。

(2) 行政経営方針に基づく具体的な取組の推進、進捗状況の管理に関すること。

(3) その他行政経営に関すること。

(組織)

第3条 経営推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、企画経営部長をもって充て、会務を総括する。

3 副委員長は、総務部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、その会議に、前条に規定する者以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 委員長は、所掌事項の検討について必要と認めるときは、経営推進委員会に部会を置くことができる。

2 部会の長(以下「部会長」という。)及び部会の構成員(以下「部会員」という。)は、各委員の推薦を得て、委員長が指名する。

3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を部会に出席させ、その意見を聴くことができる。

4 部会に、部会長が必要と認める分科会を置くことができる。

5 部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。

(会議の公開)

第6条 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(会議録の作成保存)

第7条 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。

2 会議録は、これを公開する。ただし、港区情報公開条例第5条第1項各号に該当するとき又は前条ただし書の規定により委員会の会議を非公開としたときは、この限りでない。

(庶務)

第8条 経営推進委員会の庶務は、企画経営部企画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、経営推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 行政改革推進委員会設置要綱(平成7年6月27日7港企企第79号)は、廃止する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

企画経営部長

副委員長

総務部長

委員

総合支所管理課長(選出された1人とする。)

委員

産業・地域振興支援部地域振興課長

委員

保健福祉支援部保健福祉課長

委員

みなと保健所生活衛生課長

委員

子ども家庭支援部子ども政策課長

委員

児童相談所児童相談課長

委員

街づくり支援部都市計画課長

委員

環境リサイクル支援部環境課長

委員

企画経営部企画課長

委員

企画経営部区役所改革担当課長

委員

企画経営部区長室長

委員

企画経営部連携協創担当課長

委員

企画経営部財政課長

委員

防災危機管理室防災課長

委員

総務部総務課長

委員

総務部人事課長

委員

教育委員会事務局教育推進部教育長室長

委員

教育委員会事務局学校教育部学務課長

港区行政経営推進委員会設置要綱

平成27年3月31日 港企企第1558号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成27年3月31日 港企企第1558号
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし