○港区債権管理委員会運営要綱

平成27年3月31日

26港総契第3308号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区債権管理条例施行規則(平成27年港区規則第7号)第9条第3項の規定に基づき、港区債権管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長の職にある者をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員は、産業・地域振興支援部長、企画経営部長及び会計管理者にある者をもって充てる。

(委員長の職務代理)

第3条 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、非公開とする。ただし、委員会が必要と認める場合は、公開とすることができる。

(臨時委員)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議録の作成)

第6条 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部契約管財課で処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

港区債権管理委員会運営要綱

平成27年3月31日 港総契第3308号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 務/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 港総契第3308号
平成28年8月1日 種別なし