○港区債権管理委員会運営要綱
平成27年3月31日
26港総契第3308号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区債権管理条例施行規則(平成27年港区規則第7号)第9条第3項の規定に基づき、港区債権管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長の職にある者をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員は、産業・地域振興支援部長、企画経営部長及び会計管理者にある者をもって充てる。
(委員長の職務代理)
第3条 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議は、非公開とする。ただし、委員会が必要と認める場合は、公開とすることができる。
(臨時委員)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議録の作成)
第6条 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部契約管財課で処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。