○港区債権管理連絡会運営要領
平成27年3月25日
26港総契第3310号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区債権管理条例施行規則(平成27年港区規則第7号)第10条第2項の規定に基づき、港区債権管理連絡会(以下「連絡会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項について調整する。
(1) 私債権の管理に関する全庁的な進捗管理に関する事項
(2) 私債権の管理の方針に関する事項
(3) 人材の育成に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 連絡会は、会長及び会員をもって組織する。
2 会長は、総務部契約管財課長の職にある者をもって充てる。
3 会員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に会員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会長)
第4条 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する会員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会は、会長が招集する。
2 連絡会の会議は、公開とする。ただし、出席会員の過半数の同意を得て非公開とすることができる。
(部会)
第6条 連絡会は、所掌事項の検討について必要と認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会の長(以下「部会長」という。)及び部会の構成員(以下「部会員」という。)は、各会員の推薦を得て、会長が指名する。
3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を部会に出席させ、意見を聞くことができる。
4 部会は、部会長が招集する。
5 部会の会議は、公開とする。ただし、出席部会員の過半数の同意を得て非公開とすることができる。
6 部会について必要な事項は、部会長が定める。
(連絡会の事務)
第7条 連絡会の庶務は、総務部契約管財課で処理する。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、連絡会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
付則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成28年8月1日から施行する。
付則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
産業・地域振興支援部産業振興課長
保健福祉支援部高齢者支援課長
保健福祉支援部障害者福祉課長
保健福祉支援部生活福祉調整課長
子ども家庭支援部子ども若者支援課長
子ども家庭支援部保育課長
街づくり支援部住宅課長
教育委員会事務局教育推進部教育室長
教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長
教育委員会事務局学校教育部学務課長