○国際科検討委員会設置要綱

平成21年3月11日

20港教指第1862号

(設置)

第1条 港区立小・中学校における国際科・英語科国際の具体的な推進方策を検討するため、国際科検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次の事項について検討する。

(1) 区立小・中学校における「国際科」「英語科国際」のカリキュラムの改定に関すること。

(2) 区立小・中学校における「国際科」「英語科国際」のテキストブックの改訂に関すること。

(3) その他必要な事項

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱又は任命する委員で構成する。

(1) 学識経験者 2人以内

(2) 区立小学校長 2人以内

(3) 区立中学校長 2人以内

(4) 区立小学校教諭(主幹教諭・指導教諭・主任教諭等を含む) 3人以内

(5) 区立中学校教諭(主幹教諭・指導教諭・主任教諭等を含む) 3人以内

(6) 教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長 1人

(7) 教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課指導主事(国際科担当) 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、学識経験者のうちから委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。

6 委員会の会議は公開する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課が処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

国際科検討委員会設置要綱

平成21年3月11日 港教指第1862号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月11日 港教指第1862号
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし