○港区中等度難聴児発達支援事業実施要綱

平成27年4月1日

26港保障福第4844号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児が、補聴器の装用による言語の習得及び生活能力、コミュニケーション能力等の向上を図るため、補聴器の購入費用の一部を助成する中等度難聴児発達支援事業(以下「事業」という。)を実施し、もって難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 区内に住所を有する18歳未満の者であること。

(2) 身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力でないこと。

(3) 両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

2 前項の規定にかかわらず、対象児童又は対象児童の属する世帯の他の世帯員のうち、最多区民税所得割課税者の課税額が46万円以上の場合は、事業の対象外とする。

3 交付対象児童又は交付対象児童の属する世帯の他の世帯員の所得割額が、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者として算定されている場合、これらの者を指定都市以外の区市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定し直すものとする。

(補助対象)

第3条 助成の対象となる補聴器は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)別表1(5)に規定する基本構造を満たすものとする。

2 補聴器の種類、1台当たりの基準価格及び耐用年数は、別表第1のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、区長が必要と認めるときは、同項に定めるものの付属品として別表第2に定めるものを助成の対象とすることができる。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を希望する対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する耳鼻咽喉科医師、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科)の医師又は対象児童の主治の医師たる耳鼻咽喉科医師が、当該対象児童の聴力検査等を実施して交付した中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付意見書(第2号様式。以下「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき、補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書(デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識技能を有する者による調整が必要な場合は、その旨を明記した見積書)

(3) その他区長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、提出された書類の内容を審査し、助成を行うことを決定したときは中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付決定通知書(第3号様式)により、交付を行わないことを決定したときは中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金申請却下通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による交付決定に当たっては、申請者の負担能力に応じて、補聴器購入費用に係る自己負担額を決定し、当該申請者に通知するものとする。この場合において、当該負担する額は、別表第3により算定するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第6条 前条の規定による助成金交付の決定を受けて補聴器を購入した申請者は、中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金請求書(第5号様式)に当該購入した補聴器に係る領収書を添えて、区長に請求するものとする。

2 デジタル式補聴器の調整加算を算定する場合は、前項の規定による請求をする際、補聴器の装用に関し専門的な知識技能を有し、調整を行った者(以下「調整者」という。)の資格証明書の写しを添えるものとする。

3 区長は、第1項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を申請者に支払うものとする。

(代理受領)

第7条 前条の規定にかかわらず、区長は、申請者の利便性を図るため必要と認めるときは、補聴器業者による助成金代理受領方式とすることができる。

(決定の取消し)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金がある場合は、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) 補聴器を交付目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他区長が助成金の交付を不適当と認めるとき。

(台帳の作成)

第9条 区長は、補聴器購入費の助成に当たり、中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成台帳(第6号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年7月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

備考

高度難聴用ポケット型

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

イヤモールド

5年

デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

高度難聴用耳かけ型

重度難聴用ポケット型

重度難聴用耳かけ型

耳あな型(レディメイド)

耳あな型(オーダーメイド)

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

補聴器本体(電池を含む。)

骨導レシーバー、ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

補聴器本体(電池を含む。)

平面レンズ

(注) 補聴器の種類は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に定める補聴器とする。

別表第2(第3条関係)

補聴システム

(FM型・デジタル方式)

1台あたりの

基準価格

備考

ワイヤレスマイク

98,000円

更新する場合は、前回支給から5年以上経過していること。

受信機

80,000円

オーディオシュー

5,000円

別表第3(第5条関係)

世帯種別

補助率

生活保護世帯及び区民税非課税世帯

10/10

その他の世帯

9/10

港区中等度難聴児発達支援事業実施要綱

平成27年4月1日 港保障福第4844号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成27年4月1日 港保障福第4844号
平成30年7月1日 種別なし
平成30年9月1日 種別なし
令和3年1月1日 種別なし
令和4年1月1日 種別なし