○みなとパーク芝浦管理運営検討委員会設置要綱

平成27年6月12日

27港芝港管第1250号

(設置)

第1条 みなとパーク芝浦の管理運営上の課題について検討するため、みなとパーク芝浦管理運営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) みなとパーク芝浦に係る管理運営の取りまとめに関すること。

(2) 共用部に係る管理運営に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、芝浦港南地区総合支所長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、芝浦港南地区総合支所管理課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、芝浦港南地区総合支所管理課が担当する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年6月15日から施行する。

2 田町駅東口北地区公共公益施設管理運営計画検討委員会設置要綱(平成22年8月31日22港企芝第292号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

産業・地域振興支援部産業振興課長

保健福祉支援部高齢者支援課長

環境リサイクル支援部地球温暖化対策担当課長

防災危機管理室防災課長

総務部人権・男女平等参画担当課長

総務部契約管財課長

教育委員会事務局生涯学習推進課長

みなとパーク芝浦管理運営検討委員会設置要綱

平成27年6月12日 港芝港管第1250号

(平成27年6月15日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成27年6月12日 港芝港管第1250号