○自転車シェアリングにおける相互乗り入れに関する検討協議会設置要領
平成27年7月1日
27港街土第843号
(目的)
第1条 東京都内の区市町村が取り組む自転車シェアリング事業における行政区域を越えた自転車の相互乗り入れ(以下「自転車相互乗り入れ」という。)に関する検討協議を円滑に進めるため、「自転車シェアリングにおける相互乗り入れに関する検討協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成団体)
第2条 協議会は、別表に掲げる団体をもって構成する。
2 自転車シェアリング事業を実施する東京都内の区市町村は、協議会への参加を希望する場合においては、協議会にその旨の申出を行い、これについて承認を受けなければならない。
3 前項の申出を行う東京都内の区市町村は、協議会が別に定めるガイドラインにあらかじめ同意していなければならない。
(組織)
第3条 協議会は、各構成団体における自転車シェアリング事業の所管課長を委員として構成する。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
4 会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(所掌事項)
第5条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 自転車相互乗り入れの実施に必要な事項の検討協議及び方向性の決定に関すること。
(2) 自転車相互乗り入れの実施に必要な関係機関、官公署等との調整協議に関すること。
(3) その他委員全員が協議の上、特に必要と認めるもの。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 会長は、特に必要と認めるときは、出席委員と協議の上、委員以外の者を会議に参加させることができる。
4 会議の議事は、出席委員の協議により決定する。
(会議結果の取扱い)
第7条 構成団体は、前条第4項の規定により決定した事項について、速やかに各構成団体の内部で調整の上、実施するよう努めるものとする。
(部会の設置)
第8条 会長は、委員全員の同意を得た上で、必要に応じて協議会に部会を設置することができる。
2 前項のほか、部会について必要な事項は協議会が別に定める。
(幹事団体の設置)
第9条 協議会の事務を処理するため、幹事団体を設置する。
2 幹事団体は、構成団体のうち、会長の属する団体とする。
3 前2項の規定にかかわらず、幹事団体以外の団体は必要に応じて幹事団体に協力するものとする。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は協議会が別に定める。
附則
この要領は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年9月20日から施行する。
附則
この要領は、平成28年12月15日から施行する。
別表(第2条関係)
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