○港区生涯学習講座の動画配信実施要綱

平成27年5月1日

27港教生第389号

(目的)

第1条 この要綱は、区及び区内大学、企業、社会教育団体等が実施する講座、講習、講演会等(以下「講座等」という。)を動画撮影して区及び港区立生涯学習センター(以下「センター」という。)のホームページ上で配信すること(以下「動画配信」という。)により、生涯学習に関する情報を効率的に発信し、もって区民の生涯学習の機会を広げるとともに、その活動の促進を図ることを目的とする。

(対象とする講座等)

第2条 動画配信の対象とする講座等は、次のとおりとする。

(1) 区又は区関係団体が実施する講座等

(2) 区内の大学又は企業等(以下「大学等」という。)が実施する講座等で、当該大学等が区による配信を了承したもの

(3) 区に登録のある社会教育団体が提供する講座等

2 前項各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるときは、動画配信の対象とすることができる。

(動画の配信方法)

第3条 動画配信は、区及びセンターのホームページ上から閲覧可能になるようアップロードして行うものとする。

2 前条第1項第2号及び第3号に掲げる講座等の動画を配信する場合は、大学等又は社会教育団体が既に動画撮影したものを、区及びセンターのホームページ上から閲覧可能になるようアップロードして行うものとする。

(配信する動画の選定)

第4条 配信する動画は、動画配信閲覧者等の意見を参考にして生涯学習スポーツ振興課において選定する。

2 前項の規定による選定は、生涯学習スポーツ振興課長が行う。

(配信に関する同意)

第5条 講座等を動画配信するに当たっては、当該講座等の講師から、動画配信に関する同意を得なければならない。

2 前項の同意は、同意書(別記様式)により行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

港区生涯学習講座の動画配信実施要綱

平成27年5月1日 港教生第389号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年5月1日 港教生第389号
平成30年4月1日 種別なし
令和元年8月1日 種別なし